法務省入国管理局
平成18年3月
研修制度を活用して,我が国で技術,技能又は知識を学ぶ外国人は,「研修」の在留資格で在留することとなるが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の定める基準として,
(1) |
「修得しようとする技術,技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。」, |
(2) |
「帰国後本邦において修得した技術,技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。」, |
(3) |
「国籍又は住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術,技能又は知識を修得しようとすること。」 |
等が定められている。
これらの基準は,人材育成を通じた国際協力・国際貢献を目的とする現行研修制度の趣旨を具体化し,我が国での研修により,母国に技術,技能等の移転がはかられることを確保するとの観点から定められているものである。
このように,研修生は,母国においては学ぶことが困難な技術,技能等を我が国で学び,それを母国に戻って活用し,母国の発展に尽くすことが必要とされており,それ故に,同じ研修を何回も受けることは想定されていない。しかしながら,産業上の技術・技能の高度化等もあり,我が国で研修を修了し帰国した後,あまり期間が経過しない時期に,再度,我が国で同一分野のより高度の研修や別の業種についての研修を受けることを必要とする場合等がある。
また,研修は「本邦の公私の機関により受け入れられて」「技術,技能又は知識」の修得をするものであり,このことは業務に従事する実務研修についても異なるところはなく,したがって,報酬を受けて働く労働者と同様に活動をするべきものではない。それ故,研修は,原則として,昼間に行うこととし夜間又は早朝に研修を行うことは通常認められていないが,効果的な研修を行う上で,例えば交替制により,特別な時間帯に研修を行うことが必要となる場合もある。
このような再研修や交替制による研修は,従来から個々に審査し合理的な事情があるときに,例外的に認めてきているものであるが,今般,この「再研修」及び「交替制による研修」が認められる場合を明確化すべきとの指摘があったことから,当局での審査に当たってのガイドラインを下記のとおり定め,公表することとした。
記
1 |
再研修について |
(1 |
) より上級の又は関連する技術,技能等の修得を目的とする再研修であること |
(2 |
) 前回研修で学んだ技術等が,母国において活用されていること |
(3 |
) 従前と全く異なる業種に係る研修ではないこと |
(参 |
考)「再研修」が認められた事例としては,以下のようなものがある。 |
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本邦の電機部品メーカーの合弁企業の技術者であるAが,半年間,我が国において金型のメンテナンスを中心とした仕上げ組立ての研修(実務研修を含む。)を受け,帰国してから母国の合弁企業の工場において金型部門スタッフとして従事し,その4年後に,金型製作,加工に関する加工機プログラムの技術,知識修得を目的とした1年間にわたる研修(実務研修を含む。)を受けることが認められたもの。 |
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ミャンマーにあるコンピュータソフト開発会社であるA会社は,アメリカにあるコンピュータソフト開発会社であるB会社との間において,研修・教育等に関する契約を締結している関係から,A会社に所属するCが,B会社の本邦にある子会社であるD会社において,1年間,C言語を中心とした初級プログラミングの研修(非実務研修のみ。)を受け,帰国してからA会社においてB会社のソフトウェア製品に関するプロジェクトに加わり,そのプロジェクトを遂行する上で必要であるとして,1年4か月後に,プログラミングのみではなく,全体的な工程に係るプロジェクトマネージャーとしての研修(非実務研修のみ。)を1年間にわたり受けることが認められたもの。 |
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本邦の化学・プラスチックメーカーA会社の中国にある現地法人B会社の技術者であるCが,半年間,A会社に受け入れられて,反射シートの操作,製造技術の研修(実務研修を含む。)を受け,帰国してからB会社において当該業務に従事し,その約5年後に,A会社において,設備管理(機械,電機関係の保守管理)に係る知識修得を目的とした約2か月の研修(非実務研修のみ。)を受けることが認められたもの。 |
2 |
交替制による研修について |
(1 |
)日本人従業員の代替として研修生を従事させるなどのおそれが全くないこと。 |
(2 |
)深夜(22時から5時まで)に研修が実施されることがないこと。 |
(3 |
)当該研修が研修指導員が勤務する時間帯に行われるものであること。 |
(4 |
)研修効果の観点から,交替制による研修を行うことを真に必要とする合理的な理由,必要性が認められること。 |
(5 |
)交替制による研修時間が総研修時間に比して著しく長期にわたるものではないこと。 |
(参 |
考)「交替制」が認められた許可事例としては,以下のようなものがある。 |
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民法第34条の規定により設立された法人を研修事業主体とし,繊維製品メーカーである企業を受入れ機関として行われる紡績技術(綿糸,織布等の繊維製品製造)の研修に関して,品質の安定,コスト低減を図るため,その製造工程において連続操業を行っていることから,交替制による研修が,その品質管理及びコスト管理の手法を学ぶ上で有効であるとして,(1)6時から14時まで(休憩時間8時より45分)と(2)14時から22時まで(休憩時間18時30分より45分)の交替制による研修が認められたもの((2)の形態は夜間にわたる部分が多いため,研修生の健康と事故防止に配慮し,(2)の形態は(1)の3分の1以下の割合としている。)。 |
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(1)8時30分から17時30分までと(2)13時から22時までの交替制勤務をとっている本邦にある精密機器製造会社が,海外の現地法人の精密機器組立て工を受け入れて実施した3か月の研修(実務研修を含む。)において,当該会社の生産計画との関係上,実務研修で使用する生産ラインを日中は使用することが難しい5日間について,ラインに余裕が出る(2)の時間帯にて実務研修を行う必要があるとして認められたもの。 |