MENU

留学生受入れに関する施策の実施状況について

平成21年10月
法務省入国管理局

 

「2020年を目途に留学生受入れ30万人を目指す」とした「『留学生30万人計画』骨子」が平成20年7月に関係省庁により策定され,本年1月には法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会において「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられたところ,法務省入国管理局では,これらを踏まえて次の留学生受入れに関する施策を実施しています。

1 適正かつ円滑な入国・在留審査

適正かつ円滑な入国・在留審査を実施するため,不法残留者や不法就労者を発生させないなど留学生の在籍管理を適切に行っていると認められる大学等からの申請については,提出書類の大幅な簡素化を図り,原則として,申請書のみを求める取扱いを行っています。

(参考

)大学等からの情報提供等に基づいて留学生の適正な在留管理を実現するため,大学等は留学生の在籍状況に関する情報を法務大臣に対して届け出るよう努めなければならないこととし,このことを盛り込んだ改正入管法が平成21年7月に成立しました。

なお,改正入管法の施行日は,公布の日(同月15日)から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。

2 留学生の就職活動に係る在留手続上の支援

(1

)留学生が大学を卒業し本邦の企業への就職を目的として在留資格変更許可申請を行った場合において,在留資格「技術」及び在留資格「人文知識・国際業務」の該当性の判断に当たっては,当該留学生の大学における専攻科目と企業における活動内容の関連性について,引き続き柔軟に判断して在留資格を決定することとしています。

(2

)平成20年3月から,就労可能な職種をホームページにおいて公表しており,在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図っています。

(3

)留学生がより十分に就職活動を行うことができるよう,在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって大学等の推薦があるなどの場合には,留学生の卒業後の就職活動期間について最長180日から1年に延長することとし,平成21年4月から実施しています。

(4

)在留資格変更許可申請書等の様式について見直し,このことを盛り込んだ改正入管法施行規則を平成21年7月に施行したところ,9月からは,留学生が本邦の上場企業等への就職を目的として在留資格変更許可申請をする場合における提出書類については,原則として,当該申請書のみとする取扱いを行うこととし,提出書類の簡素化及び審査期間の短縮を図ることとしました。

3 在留資格「留学」の在留期間の伸長

外国人学生が安定して勉学できるよう,在留資格「留学」について「2年3月」及び「1年3月」,在留資格「就学」について「1年3月」の在留期間を新たに設けることとし,このことを盛り込んだ改正入管法施行規則を平成21年7月に施行しました。

(参考

)法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する新しい在留管理制度の構築に伴い,一部を除く在留資格の在留期間の上限を現在の「3年」から「5年」に伸長することとし,このことを盛り込んだ改正入管法が上記1のとおり,平成21年7月に成立しました。

なお,改正入管法の施行日は,公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされているところ,留学生がより安定して勉学できるよう,改正入管法の施行に併せて,各在留資格の具体的な在留期間を定めている入管法施行規則を改正し,在留資格「留学」の在留期間の最長期間を現在の「2年3月」から「4年3月」に伸長することを予定しています。

4 在留資格「留学」と在留資格「就学」の一本化

近年,在留資格「就学」に係る不法残留者数が減少傾向にあること,「就学」を「留学」のワンステップとする位置付けが強まっていることなどから,外国人が教育を受ける活動の在留資格について「留学」に一本化することとし,このことを盛り込んだ改正入管法が上記1のとおり,平成21年7月に成立しました。
 なお,この部分の改正入管法の施行日は公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。

ページトップ