平成23年3月
法務省入国管理局
「特定活動」の在留資格には,いろいろな内容の活動が該当し,それらは出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄に,イからニとして規定されています。そのうち,イに該当する活動として,外国人が一定の事業活動を行う機関で高度な研究や研究の指導あるいは教育をする活動であるとか,こうした活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動が定められています。
この出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄イに該当する活動を行う在留資格(以下「特定活動イ」といいます。)は,構造改革特別区域法に基づき一部の区域内に限って認められてきた特定研究等の活動を全国的に認めることとなった経緯で作られたもので,我が国にいわゆる「高度人材」を受け入れる方針に沿って平成18年11月に新設されたものです。
この「特定活動イ」には5年の在留期間が付与され,他の在留資格が3年であるのに比して優遇されています。
この「特定活動イ」については,これまでその対象となる研究分野等が分かりにくいというお声がありますので,その内容についてご説明します。なお,どのような事業活動を行う機関における活動が「特定活動イ」に該当するのかという要件は「出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令(平成18年法務省令第79号)」に定められており,次の1から4までのいずれにも適合する必要があります。
1 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」といいます。)を目的とするものであること。
(注) 「高度な専門的知識を必要とする…研究」とは,通常修士課程修了以上の方が行う水準の研究であって,基礎的・創造的分野におけるものをいいます。
また,「特定の分野」とは,学術上一般的に独立した研究分野として具体的に特定されている必要がありますので,「自然科学系の分野」,あるいは「人文科学系の分野」といった漠然としたものでは,特定されているとは言えず,より具体的でなければなりません。なお,この「特定活動イ」の対象となる研究分野は,法令等によってあらかじめ限定されているものではなく,「特定活動イ」に関する申請があった時に個別に該当性を審査しています。
過去に「特定活動イ」の対象と認められた研究分野としては,ナノテクノロジー,バイオテクノロジー,光科学技術,ライフサイエンス,情報処理技術,素粒子科学,自動車産業に関する経済学等がありますが,特にこのような分野に限定されるものでもなく,今後更に様々な,しかも新しい研究分野も認められるものと思われます。
2 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」といいます。)が,当該特定研究に必要な施設,設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
(注) 「研究体制を整備」していると認められるためには,その機関の施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保され,その研究を行う体制が整備されていることが必要です。
3 特定研究の成果が,当該特定研究機関若しくはそれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され,又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
(注) 特定研究の成果の利用については,特定研究機関の案内書(パンフレット等)や登記事項証明書,その他参考となる資料(陳述書等)を提出していただくことによって判断しています。
4 特定研究を目的とした活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
(注) 「十分な管理体制を整備」しているか否かについては,特定研究を目的とした活動を行う外国人を受け入れる特定研究機関が,当該外国人の入国の申請を行った地方入国管理局等に対して定期的に当該外国人の稼働状況等を報告することや,契約内容の変更や契約の終了等があった場合にも報告すること,あるいは当該外国人に対して日本在留に関して適切な指導をすることについて同意する旨の書面(参考様式 [PDF])を提出していただくことによって確認しています。
(参考)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。