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パッケージ型インフラの海外展開に係る在留資格「研修」における「非実務研修」の範囲の明確化について

平成24年3月30日

法務省入国管理局

規制・制度改革に係る方針(平成23年4月8日 閣議決定)において,在留資格「研修」に関して,「パッケージ型インフラの海外展開のために,現地のパートナー企業から人材を受け入れる企業により行われる研修が適正かつ円滑に実施できるよう関係省庁間で協議の上,「非実務研修」の範囲を具体的に例示し,公表する。」とされています。

 

在留資格「研修」に関して,外国人が我が国において受けようとする研修の中に「実務研修」が含まれている場合は,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の「法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動」の項の下欄第五号イ~チ(末尾参照)のいずれかの要件を満たす公的な要素を含む研修に限定されており,そのいずれにも該当しない研修を行おうとする場合は,「非実務研修」である必要があり,「実務研修」を含む研修を行うことは認められません。

しかし,研修生を受け入れようとする企業においては,行おうとする研修内容が「実務研修」に当たるのか「非実務研修」に当たるのかの判断が難しいとのお声もあることから,在留資格「研修」の下で行うことができる「非実務研修」の例を以下のとおり公表します。

1 「実務研修」と「非実務研修」について

基準省令において,「実務研修」とは「商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能,技術又は知識を修得する研修をいう。」と定められています。すなわち,一般の職員と同様に生産ラインに参加し,製品を生産することを通じて技能,技術又は知識を修得する場合などがこれにあたります。

他方,「非実務研修」には,日本語教育や労働安全衛生に係る講習等座学による研修が含まれます。また,製品を実際には製造せず,生産ラインで見学すること等を通じて技術等を修得するような場合も含まれます。

「実務研修」か否かは,講義形式か否か等により決まるものではなく,研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより判断されます。

2 「非実務研修」の例

(1)試作品の製造

製造業等において「生産機器の操作に係る実習」として試作品の製造を行う場合で,

ア 工場の敷地内にはあるが別棟の研修センター等生産施設とは別の施設で行う場合

イ 商品生産施設内の商品を生産する区域とは明確な区分がなされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して行う場合

ウ 通常の商品を生産するラインを使用して行うが,同ラインをあらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用し,そのことが第三者にも明確に分かる状態で行われる場合

は,「非実務研修」に該当します。

この場合の「試作品」は,商品として販売される等のことがないことが必要であり,研修生以外の者が若干の点検,仕上げを行うことによって最終的に商品となるものも該当しません。

(2)模擬訓練,見学,マンツーマン指導

 次のような研修については,「非実務研修」に該当します。

ア 模擬訓練

顧客を相手とせず,研修生,受入れ機関職員,外部講師等を対象とした接客の模擬訓練(例:会議室,閉店後の店舗等で行われるロールプレイング)

イ 見学

受入れ機関の職員の生産活動や役務の提供を行う活動を視察しながら,適宜口頭で指導を受ける見学(例:生産ライン,屋外において,研修指導員又は別の職員が作業等を行っているところで,研修指導員が専門的見地から解説を行ったりする。)

ウ マンツーマン指導

研修生を生産活動等に従事させる場合であっても,マンツーマン形式での指導の下で生産活動等に従事させる場合については,一律に実務研修として取り扱うものではなく,それぞれの作業に従事する期間が短時間である等客観的に見て生産活動等に従事しているとは認めらない場合には「非実務研修」と認められることがあります。

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