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カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請手続の取扱いについて

                                                平成27年3月
                                                法務省入国管理局

企業活動の国際化に伴い,高度な技術を有する外国人の雇用や企業内における転勤が増加し,外国人の雇用に係る移動が迅速かつ円滑な手続で行われることが求められていることから,本邦の公私の機関に雇用されて活動に従事することを内容とする申請のうち,カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請については,下記のとおり取り扱うこととしています。

                                         記
1 カテゴリー1又は2の企業において就労する者について

カテゴリー1又は2の企業は一定の規模を有する企業であり,公表されている資料により,その活動の実態が明らかであること等から,同企業において就労する者に係る在留資格認定証明書交付申請については,本来提出を要するものを免除して提出書類を簡素化し,申請受理日から10日程度を目途として申請を処理するなど,審査の迅速化・簡素化を図っています。 

2 1の者の被扶養者である家族(配偶者又は子)について

(1) 1の者と同時に在留資格認定証明書交付申請がなされた場合
   1の者と同時になされた,当該者の被扶養者である家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請については,家族単位で審査を行うことにより,扶養者と家族の関係及び扶養者の扶養能力に疑義がない限りは,1の者と同時に入国することができるように迅速に処理しています。

(2) 1の者と別に在留資格認定証明書交付申請がなされた場合
  扶養者の所属機関がカテゴリー1又は2の場合で,扶養者とは別になされた被扶養者である家族に係る在留資格認定証明書交付申請については,当該申請の際に,扶養者の所属機関がカテゴリー1又は2であることを証する文書の提出がなされ,扶養者と家族の関係及び扶養者の扶養能力に疑義がなく,かつ,扶養する子の学校の事情等,扶養者と同時に申請できない合理的な理由があるなど,(1)の場合と同視できるときは,(1)の場合と同様に迅速処理の対象とすることとしています。

 

(参考)
  カテゴリー1
   (1) 日本の株式上場会社
   (2) 保険業を営む相互会社
   (3) 国,地方公共団体
   (4) 独立行政法人,特殊法人,特別認可法人,国・地方公共団体認可の公益法人
   (5) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  カテゴリー2    

   前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上であることが証明された団体又は個人

 

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