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インターンシップをご希望のみなさまへ

 本邦でのインターンシップを行おうとする場合、インターンシップを行う方の状況や、インターンシップによる報酬の有無によって、該当する在留資格や必要な手続が異なります。
 
インターンシップに関する在留資格等の概要については、こちら(PDF)を御参照ください。
 なお、インターンシップを行う学生に対して、最寄りの労働基準監督署等において労働関係法令(例えば、最低賃金法など)が適用されるかどうかについてあらかじめ御確認ください。

在留資格「留学」、「特定活動(継続就職活動)」又は「特定活動(就職内定者)」をもって本邦に在留している方

1 インターンシップにより報酬を受ける場合

 在留資格「留学」、「特定活動(継続就職活動)」又は「特定活動(就職内定者)」をもって本邦に在留している方が、報酬を伴うインターンシップを行う場合には、最寄りの地方出入国在留管理局において、事前に資格外活動許可を受けていただく必要がありますが、インターンシップに従事する時間によって手続が異なります。

(1) インターンシップに従事する時間が1週につき28時間(在籍する教育機関の学則により定める長期休業期間中にあっては1日8時間。以下同じ。)以内の場合

 事前に最寄りの地方出入国在留管理局において、包括的な資格外活動許可を受ける必要があります。

※ 包括的な資格外活動許可とは、1週につき28時間で行う、いわゆるアルバイトに対する資格外活動許可のことを指しますが、インターンシップを行う時点で、既に包括的な資格外活動許可を有している場合には、改めて地方出入国在留管理局から許可を受ける必要はありません。

(2) インターンシップに従事する時間が長期休業期間以外で1週につき28時間を超える場合

 上記(1)の資格外活動許可とは別に、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
 インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可について、在留資格「留学」をもって本邦に在留している方については、原則として、
  ・ 大学(短期大学を除く。)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ取得している方
  ・ 大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
が対象となりますが、これらの方以外であっても、単位を取得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、当該個別の資格外活動許可を受けることができます。
 また、在留資格「特定活動(継続就職活動)又は(就職内定者)」をもって在留する方も、当該個別の資格外活動許可の対象となります。

※ 資格外活動許可に関する手続や必要資料については、こちらを御参照ください。

2 インターンシップにより報酬を受けない場合

 在留資格「留学」、「特定活動(継続就職活動)」又は「特定活動(就職内定者)」をもって本邦に在留している方が、報酬を伴わないインターンシップを行うにあたっては、事前に地方出入国在留管理局から資格外活動許可を受ける必要はありません。

海外の大学に在籍していて、日本の大学等に在籍することなく、日本でのインターンシップを希望する方

 インターンシップによる報酬の有無やインターンシップの活動期間によって、該当する在留資格が異なります。
 この場合のインターンシップについては、海外の大学の教育課程の一部として行われるものであるところ、
  ・ 当該インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されていること
  ・ 単位の取得が可能である等学業の一環として実施されることが要件であり、インターンシップの内容と学生の専攻と関連があるものであること
が必要となります。

1 インターンシップにより報酬を受ける場合

 海外の大学に在籍している方が、日本の企業において報酬を伴うインターンシップを行う場合、在留資格「特定活動(告示9号)」により、本邦に入国する必要があります。
 このインターンシップは、1年を超えない期間で、かつ、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること、また、当該大学を卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育機関に在籍している必要があります。
 必要資料については、こちらを御参照ください。
 なお、このインターンシップに係るガイドラインを公表していますので、御参照ください。

2 インターンシップにより報酬を受けない場合

 海外の大学に在籍している方が、日本企業において報酬を伴わないインターンシップを行う場合、活動期間に応じて、該当する在留資格が異なります。

(1) 活動期間が90日を超える場合

 在留資格「文化活動」により、本邦に入国する必要があります。
 インターンシップを行う予定の本邦の企業等が、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
 必要資料については、こちらを御参照ください。

(2) 活動期間が90日以下の場合

 在留資格「短期滞在」により、本邦に入国する必要があります。

※ 査証免除対象国・地域以外の国籍・地域出身の方については、来日前に査証の申請が必要です。
   査証申請についての詳細は、外務省又は査証申請を行う予定の在外公館にお問合せください。

申請に関する御相談先

 申請を行う先の地方出入国在留管理局にお問い合せください。
    札幌出入国在留管理局   TEL 0570-003-259
    仙台出入国在留管理局   TEL 022-256-6076
    東京出入国在留管理局   TEL 0570-034-259
          横浜支局   TEL 0570-045-259
    名古屋出入国在留管理局  TEL 052-559-2150
    大阪出入国在留管理局   TEL 0570-064-259
          神戸支局   TEL 078-391-6377
    広島出入国在留管理局   TEL 082-221-4411
    高松出入国在留管理局   TEL 087-822-5851
    福岡出入国在留管理局   TEL 092-717-5420
          那覇支局   TEL 098-832-4185

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