令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の附則第6条の3の適用を受けて、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。
一方、在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があるところ、介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高く、同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されず、上記附則の適用を受けられない留学生が発生することが判明しています。
そのため、卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することを認めることとしました。
地方出入国在留管理官署において、下記3の提出資料を添えて在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。
(1)在留資格変更許可申請書(U(その他)) 1通
申請書(PDF) 申請書(Excel)
※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。
(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)介護福祉士養成施設等の卒業証書の写し又は卒業証明書(又は卒業見込証明書)
※ 申請時に卒業見込証明書を提出した場合は、審査結果を受け取るまでに卒業証書の写し又は卒業証明書を提出してください。
(5)労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)の写し
※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
(6)勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等、介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る。)
この措置の対象者の配偶者又は子として在留している方については、「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合がありますので、次の提出資料を添えて「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。
(1)在留資格変更許可申請書(U(その他)) 1通
申請書(PDF)申請書(Excel)
(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
(3)パスポート及び在留カード 提示
(4)次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(写し) 1通
エ 出生証明書(写し) 1通
オ 上記ア~エまでに準ずる文書 適宜
(5)扶養者のパスポート及び在留カードの写し 1通
(6)扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。