技能水準 | 「建設分野特定技能1号評価試験」又は、「技能検定3級」 ※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種や技能検定等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
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日本語能力 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」 ※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は免除。 |
技能水準 | 「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」又は、「技能検定単一等級」 ※対象となる技能検定等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。 |
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実務経験 | 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。 |
雇用形態 | 直接 |
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受入れ機関に対して特に課す条件 | 建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の 繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。
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受入れ見込数(5年間の最大値) | 80,000人 |
担当省庁 | 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内建設分野情報ページにリンクします。) |