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建設分野

2024年4月1日現在

建設分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、建設分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

  • 土木
    指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
  • 建築
    指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
  • ライフライン・設備
    指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

特定技能2号

  • 土木
    複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理
  • 建築
    複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理
  • ライフライン・設備
    複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、 水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理

人材基準

特定技能1号

技能水準 「建設分野特定技能1号評価試験」又は、「技能検定3級」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種や技能検定等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は免除。

特定技能2号

技能水準 「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」又は、「技能検定単一等級」
※対象となる技能検定等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
実務経験 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件  建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の 繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。
  1. 特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること。
  2. 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
  3. 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
  4. 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。
  5. 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
  6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること。
  7. 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
  8. 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること。
  9. 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
  10. 上記9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  11. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
  12. そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 。
受入れ見込数(5年間の最大値) 80,000人
担当省庁 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内建設分野情報ページにリンクします。)

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