在留資格「定住者」
(外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合)
※留意事項
・在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合)の在留資格認定証明書の交付を受けた方は、18歳に達する前日までに入国してください。
・本邦入国時に18歳に達している方については、在留資格認定証明書の有効期限にかかわらず、同在留資格で入国することはできません。
・在留資格認定証明書を受領後は、日本大使館又は総領事館で在留資格認定証明書を提示して査証申請を行う必要がありますので、期間の余裕をもって在留資格認定証明書交付申請手続を行うように御留意願います。