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在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。 |
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退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、その期間は1年間となります。 |
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「出国命令制度」を利用できるのは、次のいずれにも該当する方です。 |
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1 ア又はイのいずれかを満たすこと
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ア 違反調査の開始前に速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したものであること
イ 違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと |
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在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと |
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入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと |
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過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと |
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速やかに日本から出国することが確実に見込まれること |
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帰国を希望している外国人の方で、「出国命令制度」の対象に当たらないものの、自ら出入国在留管理官署に出頭した方については、監理措置により、収容することなく手続を進めることも可能です。 |
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引続き日本国内での生活を希望される方は、まずは出入国在留管理官署に出頭して、日本で生活したい理由等を申し述べてください。 |
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先般改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」には、在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として、日本人と婚姻が成立している場合などのほか、(1)自ら入国管理官署に出頭申告したこと、(2)日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること、(3)日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げていますので、このガイドラインをよくお読みください。
例えば、(3)に該当し、かつ、他の法令違反等がない方が、出頭申告した場合には、在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。 |
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出頭申告した場合には、監理措置により、収容することなく手続を進めることも可能です。 |
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退去強制手続の中で、法務大臣に在留特別許可を申請することができ、法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には、不法滞在の状態が解消され、正規在留者として引続き日本で生活することができます。 |
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なお、在留特別許可は、積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので、結果として許可されない場合があります。 |
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