現行の永住許可制度について
Q1 「永住者」とはどのような在留資格ですか?帰化とはどのように異なるのですか?
Q2 現行入管法上、永住許可を受けるためには、どのような要件が必要ですか?
Q3 現行入管法上、「永住者」の在留資格が取り消されるのは、どのような場合ですか?
Q4 現行の永住許可制度には、どのような問題が生じているのですか?
Q5 いったん永住者となった以上、その後に永住者の要件を満たさなくなったとしても、「永住者」の在留資格を認めておくべきではないのですか?
Q6 公租公課の不払が問題なのであれば、日本人と同様に督促や差押えで対応すれば十分であり、在留資格の取消しは永住者に対する過剰な措置ではないでしょうか?
永住許可要件の明確化について
在留資格の取消事由の追加
Q10 例えば差押処分等により公租公課が充当されるなど、事後的に公租公課の不払状況が解消されれば、「故意に公租公課の支払をしないこと」には当たらないのでしょうか?
職権による在留資格の変更
Q12 新設された取消事由に該当した場合、必ず在留資格が取り消されるのですか?
Q13 在留資格が変更された後、再度、永住許可を受けることはできますか?
Q14 「永住者」の在留資格が取り消された場合や「永住者」以外の在留資格へ変更された場合、その配偶者や子といった家族の在留資格はどうなるのでしょうか?
取消しの手続等
Q15 入管庁は、どのような手続を経て取り消すかどうかなどを判断するのですか?また、処分の内容に不服がある場合はどうすればよいですか?
Q16 どのような場合に入管庁へ通報されるのですか?例えば、市町村に住民税の支払の相談に行った場合にも通報されるのですか?
その他
Q17 長く日本で生活しており、在留資格が取り消されても、本国に帰る場所がありません。このような場合でも、取消しの対象となるのでしょうか?