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トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)カテゴリー、疎明資料一覧

トラスティド・トラベラー・
プログラム(TTP)カテゴリー、
疎明資料一覧

カテゴリーA 日米二国間渡航円滑化イニシアティブ利用者(JTTP)(※1)

カテゴリー要件概要 入国回数
要件
(※5)
疎明資料(※6)
共通する疎明資料 カテゴリーに応じた疎明資料
カテゴリー要件概要

1

GEP(グローバル・エントリー・プログラム)の登録を受けた米国籍者。 入国回数要件(※5) 2回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ

カテゴリーに応じた疎明資料

申告書又はGEPカード裏面の写し
(PASS ID の確認ができるもの)

カテゴリーB 所属機関(※2)

カテゴリー要件概要 入国回数
要件
(※5)
疎明資料(※6)
共通する疎明資料 カテゴリーに応じた疎明資料
カテゴリー要件概要

2

役員又は常勤の職員として、日本の公的機関(政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者である機関)に所属している者。 入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

在職証明書(※7)

・所属機関(在職証明書発行機関)が、要件に該当することを証明する資料(※8)
例:所属機関ホームページ、パンフレット等

カテゴリー要件概要

3

役員又は常勤の職員として、我が国と査証免除の取決めを行っている国又は地域(以下「特定国」という。)の公的機関(政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者である機関)に所属している者。 入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

在職証明書(※7)

・所属機関(在職証明書発行機関)が、要件に該当することを証明する資料(※8)
例:所属機関ホームページ、パンフレット等

カテゴリー要件概要

4

役員又は常勤の職員として、国際機関に所属している者。 入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

在職証明書(※7)

・所属機関(在職証明書発行機関)が、要件に該当することを証明する資料(※8)
例:所属機関ホームページ、パンフレット等

カテゴリー要件概要

5

役員又は常勤の職員として、日本の金融商品取引所に上場している株式会社又はその子会社に所属している者。 入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

在職証明書(※7)

・所属機関(在職証明書発行機関)が、要件に該当することを証明する資料(※8)
例:所属機関ホームページ、パンフレット等

カテゴリー要件概要

6

役員又は常勤の職員として、特定国の金融商品取引所に類する取引所に上場されている株式会社に所属している者。 入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

在職証明書(※7)

・所属機関(在職証明書発行機関)が、要件に該当することを証明する資料(※8)
例:所属機関ホームページ、パンフレット等

カテゴリー要件概要

7

役員又は常勤の職員として、資本金額又は出資の総額が5億円以上の、本邦又は特定国の法人に所属している者。 入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

在職証明書(※7)

・所属機関(在職証明書発行機関)が、要件に該当することを証明する資料(※8)
例:所属機関ホームページ、パンフレット等

カテゴリーC 日本機関等からの招へい(※2)

カテゴリー要件概要 入国回数
要件
(※5)
疎明資料(※6)
共通する疎明資料 カテゴリーに応じた疎明資料
カテゴリー要件概要

8

2に定める機関又は5に定める会社と業務上の関係を有しており、かつ、その業務に関して反復して来日する必要があることを理由として、当該機関又は会社から、TTPに登録をすることの要望がなされている者。 入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

日本の機関等からの登録の要望書(※7)

カテゴリーD 十分な資力信用(※3)

カテゴリー要件概要 入国回数
要件
(※5)
疎明資料(※6)
共通する疎明資料 カテゴリーに応じた疎明資料
カテゴリー要件概要

9

国際ブランドのライセンスの付与された、プラチナランク以上のクレジットカード(法人カード不可)を所持している者 入国回数要件(※5) 2回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

・クレジットカード(法人カード不可)
(申請時にクレジットカード名及び国際ブランド名の入力が必要です。)

カテゴリーE 家族(※4)

カテゴリー要件概要 入国回数
要件
(※5)
疎明資料(※6)
共通する疎明資料 カテゴリーに応じた疎明資料
カテゴリー要件概要

10

29のいずれかに該当し、TTPの登録を受けている者(本体者)の配偶者。
(本体者と同時に申請する場合も含みます。)
入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

・本体者との婚姻関係が記載されている、公的機関が発行した証明書
例:婚姻証明書

カテゴリー要件概要

11

29のいずれかに該当し、TTPの登録を受けている者(本体者)の未成年かつ未婚の子。
(本体者と同時に申請する場合も含みます。)
入国回数要件(※5) 1回 疎明資料(※6) 共通する疎明資料

・顔写真
(6ヶ月以内に正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明な写真)

・旅券(パスポート)写し
→表紙面
→身分事項ページ
→香港ID番号記載ページ
(又は香港IDカード写し)

カテゴリーに応じた疎明資料

・本体者との親子関係が記載されている、公的機関が発行した証明書
例:出生証明書

(※1)米国国土安全保障省税関・国境取締局との国際的な渡航円滑化イニシアティブに関する実施取決めに基づき、グローバル・エントリー・プログラムの登録を受けている米国籍者を対象としているものです。

(※2)カテゴリー要件概要2から7のいずれかに該当する企業・機関に所属する役員又は常勤職員の他、カテゴリー要件概要8に該当する日本の企業・機関と業務上の関係等を有しているビジネスマン等を対象としているものです。

(※3)機関・企業等に所属又は関係を有していなくとも、十分な資力信用のある観光客等を対象としているものです。

(※4)TTPの登録を受けている者の家族を対象としているものです。

(※5)TTP登録のために日本の指定登録場所出頭する日以前1年以内にカテゴリーに応じた入国回数要件を満たす必要があります。

(※6)二次審査時には、登録要件に応じた疎明資料(顔写真を除く)の原本を提出又は提示いただきます。なお、顔写真についても規格に合わない場合や不鮮明な場合には、二次審査時に写真を再度提出いただく場合があります。

(※7)書式は自由ですが、参考様式を参考にして、申請前3ヶ月以内に作成されたものを提出してください。

(※8)カテゴリー要件概要(6)以外の場合、親会社や関係会社の資料では、実際に所属している機関が要件を満たしているか判断ができません。所属機関(在職証明書発行機関)が登録要件に該当することを証明する資料を提出してください。

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