出入国管理政策懇談会は、10月28日難民問題に関する専門部会(横田洋三部会長)から提出のあった「難民認定制度に関する検討結果(中間報告)」を了承し、一部修辞した上、次の意見を付して中間報告とする。 |
1 | 難民を保護するための制度が不法滞在者や不法就労者、さらには、テロリスト等不正な目的を有する者に悪用されることを防止することが必要であり、この点に十分留意した制度を構築すべきである。 |
2 | 申請中の者について退去強制をしないことを法的に保障し、また、経済的援助等を行うことは、真に難民として保護を求める者に対してその目的の範囲内で行うべきであり、このような者の日本国内での就労は認めない等一定の条件の下に実施すべきである。 なお、以上のほか、個別の意見として「真の難民が申請期間のために保護を受けられないということを可能な限り防ぐため、6月ないし1年とする提言の中でも申請期間は出来るだけ長くすべきである。」とする意見と、申請は日本に到着した時点で直ちに行わなければならないなどの理由から「申請期間や仮の地位の規定は必要ない。」とする意見がそれぞれ述べられた。 |