1 日時
平成25年5月1日(水)午後3時から午後5時30分まで
2 場所
法務省20階第一会議室
3 出席者(敬称略)
(1)外国人受入れ制度検討分科会
多賀谷分科会長、青山委員、川口委員、新谷委員、高橋委員、寺田委員代理、吉川委員
(2)ヒアリング対象者
浅沼書記長(電機連合)、大石教授(上智大学)、後藤教授(慶応義塾大学)、厚生労働省、経済産業省
(3)法務省
榊原入国管理局長、吉池官房審議官、佐々木総務課長、石黒出入国管理情報官、福原企画室長、中村審査指導官
(4)オブザーバー
厚生労働省、経済産業省
4 議事概要
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置制度について、関係省庁及び有識者からのヒアリングを行い、その後に協議を行った。委員から出された主な意見は、以下のとおりであった。
○ ポイント制の対象となる高度人材は、高度人材受入推進会議報告書にあるように、「『国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材』であり、『我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材』」であるべきである。
○ より多くの高度人材を受け入れるためには、ポイント制のみならず、生活環境・就労環境の整備を充実させることが必要ではないか。
○ ポイント計算において、年収だけが評価項目ではないが、年収の比重が高いので、年収に係る基準の緩和を検討してはどうか。若手研究者や中小企業等への配慮などが必要ではないか。
○ 労働力の価値を計る最も客観的な基準は年収であることから、高度人材ポイント制の見直しに当たり、受入人材の量のみを意識した議論は本来の制度趣旨に反するのではないか。
○ 高度人材の永住許可に係る在留歴の緩和については、いったん許可を受ければ、単純労働も可能となり、生活保護の対象ともなり得るため問題ではないか。
○ 高度人材の永住許可に係る在留歴の緩和については、高度人材の我が国への定着促進を図るため重要ではないか。また、そもそも高度人材は単純労働での就労や生活保護の対象となることは想定されないのではないか。
○ 高度人材の永住許可に係る在留歴の緩和を含む優遇措置の拡充は、評価要件の見直しとセットと考えないと、失業して生活保護の対象となる者が多くなるなどの問題が生じるのではないか。
○ 高度人材が永住許可を受けた場合に優遇措置が受けられなくなるということについて議論が必要ではないか。
○ アンケート結果等から、高度人材ポイント制の認知度が低いことは確かであり、周知活動の強化が必要ではないか。
5 配付資料

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