1 日時
平成25年5月10日(金)午後3時から午後5時30分まで
2 場所
法務省20階第一会議室
3 出席者(敬称略)
(1)外国人受入れ制度検討分科会
多賀谷分科会長、青山委員、川口委員、新谷委員代理、高橋委員、寺田委員、吉川委員
(2)法務省
榊原入国管理局長、吉池官房審議官、佐々木総務課長、石岡入国在留課長、石黒出入国管理情報官、福原企画室長
(3)オブザーバー
厚生労働省、経済産業省
4 議事概要
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直しに係る分科会報告書(案)」のとりまとめについて、協議を行った。委員から出された主な意見は、以下のとおりであった。
○ 高度人材の定義については、平成21年5月の高度人材受入推進会議報告書の定義(注:「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」)を変更しない形で本報告書でも用いるべきではないか。
○ 永住許可要件としての在留歴を現行の高度人材ポイント制での優遇措置(おおむね5年)よりも短縮するための措置として、「永住者」の在留資格とは別に、「期限のない在留」を認める措置を講じるという方法をとることについては、あくまで対応策の一例とすべきではないか。
○ 早期に永住を認める見直しについては、我が国労働市場や社会保障制度などへの懸念を払拭する方策を明らかにした上で見直すべきではないか。
○ 高度人材外国人の受入れを本格的に推進するためには、出入国管理上の優遇措置にとどまることなく、政府全体でメリット・デメリットも含めて広範囲な検討が必要であり、例えば、「高度人材受入促進基本法」の制定や、「高度人材受入促進基本計画」を策定するといったことが必要ではないか。
○ 今後の課題として、高度人材の「卵」である留学生に対する取扱いについても引き続き検討していくべきではないか。