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漁業分野

2024年4月1日現在

漁業分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、漁業分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

  • 漁業
    漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等
  • 養殖業
    養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等

特定技能2号

  • 漁業
    漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
  • 養殖業
    養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理

人材基準

特定技能1号

技能水準 「1号漁業技能測定試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

特定技能2号

技能水準 「2号漁業技能測定試験」及び、「日本語能力試験(N3以上)」
実務経験
  • 漁業
    漁船法(昭和25年法律第 178 号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
  • 養殖業
    漁業法(昭和24年法律第267号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

詳細情報

雇用形態 直接及び派遣
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
  2. 特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
  4. 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
  6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 
1号受入れ見込数(5年間の最大値) 17,000人
担当省庁 農林水産省(水産庁)(農林水産省(水産庁)ウェブサイト内漁業分野情報ページにリンクします。)

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