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鉄道分野

2024年9月30日現在

鉄道分野における制度運用に関することは、以下の資料「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、鉄道分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

  • 軌道整備
    軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等
  • 電気設備整備
    電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等
  • 車両整備
    鉄道車両の整備業務等
  • 車両製造
    鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等
  • 運輸係員
    駅係員、車掌、運転士等

人材基準

技能水準 日本語能力 業務区分
鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備) 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4 以上) 軌道整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)  国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4 以上) 電気設備整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備) 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4 以上) 車両整備
鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)
技能検定3級(機械加工)
技能検定3級(仕上げ)
技能検定3級(電子機器組立て)
技能検定3級(電気機器組立て)
技能検定3級(塗装)
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4 以上) 車両製造
鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員) 日本語能力試験(N3以上) 運輸係員
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了したものは試験免除となります。
(詳細は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。)

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)による鉄道事業者、軌道法(大正 10 年 法律第 76 号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
  2. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
受入れ見込数(5年間の最大値) 3,800人
担当省庁 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内鉄道分野情報ページにリンクします。)

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