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造船・舶用工業分野

2024年4月1日現在

造船・舶用工業分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、造船・舶用工業分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

  • 造船
    監督者の指示を理解し、又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事
  • 舶用機械
    監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事
  • 舶用電気電子機器
    監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事

特定技能2号

  • 造船
    複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、船舶の製造工程の造船作業に従事
  • 舶用機械
    複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、舶用機械の製造工程の作業に従事
  • 舶用電気電子機器
    複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事

人材基準

特定技能1号

技能水準 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」又は、「技能検定3級」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

特定技能2号

技能水準 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」又は、「技能検定1級」
※対象となる技能検定等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
実務経験 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  2. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  3. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1から3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
  5. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。
  6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
1号受入れ見込数(5年間の最大値) 36,000人
担当省庁 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内造船・舶用工業分野情報ページにリンクします。)

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