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木材産業分野

2024年9月30日現在

木材産業分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、木材産業分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

人材基準

技能水準

「木材産業特定技能1号測定試験」

日本語能力

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  2. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 
1号受入れ見込数(5年間の最大値) 5,000人
担当省庁 農林水産省(林野庁)(農林水産省(林野庁)ウェブサイト内木材産業分野情報ページにリンクします。)

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