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在留外国人統計(旧登録外国人統計) 利用上の注意

各統計表共通

(1)統計表に用いる記号について

令和2年6月末現在の統計表までは、該当数値が0のもの又は該当数値がないものは「-」を用いていましたが、令和2年末現在の統計表からは「0」と記載しています。

(2)2019年版の統計表等において、年次の「令和元年」は、平成31年を含みます。

統計表

在留外国人統計(ホームページ版)は、次のとおりとなっています。

(1)表

第1表 国籍 ・ 地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人
第1表の2 国籍 ・ 地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人
第2表 国籍 ・ 地域別 年齢 ・ 男女別 在留外国人
第2表の2 国籍 ・ 地域別 年齢 ・ 男女別 総在留外国人
第3表 市区町村別 国籍・地域別 在留外国人
第3表の2 市区町村別 在留資格別 在留外国人
第3表(別表) 在留外国人総数上位100市区町
在留外国人統計テーブルデータ

(2)統計の対象

ア 在留外国人

中長期在留者(注)及び特別永住者

イ 総在留外国人

在留外国人及び入管法の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち、次の(ア)から(エ)までのいずれかにあてはまる者

(ア)「3月」以下の在留期間が決定された者

(イ)「短期滞在」の在留資格が決定された者

(ウ)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者

(エ)(ア)から(ウ)までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)

(注)中長期在留者

入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち、次の(ア)から(エ)までのいずれにもあてはまらない者です。また、次の(オ)及び(カ)に該当する者も中長期在留者にはあたりません。

(ア)「3月」以下の在留期間が決定された者

(イ)「短期滞在」の在留資格が決定された者

(ウ)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者

(エ)(ア)から(ウ)までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)

(オ)特別永住者

(カ)在留資格を有しない人


(3)国籍・地域に係る注意事項

ア 平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下、「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計することとしました。

イ 平成27年12月末から、「韓国 ・ 朝鮮」に係る表記を、「韓国」、「朝鮮」と区別し表記することとしました。なお、在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません(注)。

    

ウ  国名呼称の変更に伴い「グルジア」の国籍名表記を平成27年6月末から「ジョージア」へ変更しています。

エ  国名呼称の変更に伴い「スワジランド」の国籍名表記を平成30年6月末から「エスワティニ」へ変更しています。

オ  令和元年6月末在留外国人統計から、国名を次のとおり変更しています。

(ア)「マケドニア」を「北マケドニア」へ変更

(イ)「カーボヴェルデ」を「カーボベルデ」へ変更

(ウ)「セントクリストファー・ネーヴィス」を「セントクリストファー・ネービス」へ変更

(注)在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍を始めいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

カ  令和4年6月末から、地域表記を次のとおり変更しています。

(ア)「北米」を「北アメリカ」へ変更

(イ)「南米」を「南アメリカ」へ変更

(4)在留資格の追加、変更に係る注意事項

ア 平成29年12月末から、在留資格「介護」及び「技能実習3号イ及び3号ロ」を追加しています。

イ 令和元年6月末から、在留資格「特定技能1号及び2号」を追加しています。

(5)市区町村の追加、変更に係る注意事項

ア 令和元年6月末から、兵庫県の「丹波市」を「丹波篠山市」へ変更しています。

イ 令和3年末から、市区町村名の表記について「郡」及び「島」の表記を省略しています。

ウ 令和3年末から、市区町村コード(注)を追加しています。

(注)市区町村コードとは、情報処理の効率化と円滑化に資するため、コード標準化の一環として、総務省(当時:自治省)が昭和43年に全国の都道府県及び市区町村のコードを設定したものです。

(6)第1表及び第1表の2における在留資格「特定活動」の目的内訳の変更

令和2年末から、次のとおりに変更しています。

ア 追加

(ア)人身取引等

(イ)難民認定手続中

(ウ)本邦大卒者

(エ)本邦大卒者の家族

イ 省略

高度人材本人

(7)統計表の追加、変更に係る注意事項

令和3年末から、表名を次のとおり変更しています。

ア 「第7表 市区町村別 国籍・地域別 在留外国人」を「第3表 市区町村別 国籍・地域別 在留外国人」へ変更

イ 「第7表の2 市区町村別 在留資格別 在留外国人」を「第3表の2 市区町村別 在留資格別 在留外国人」へ変更

ウ 「第7表(別表) 在留外国人総数上位100市区町」を「第3表(別表) 在留外国人総数上位100市区町」へ変更

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