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国連人権理事会の特別報告者及び恣意的拘禁作業部会による公開書簡に対する日本政府の対応について

 本年4月5日(現地時間)、国連人権理事会の「移民の人権」の特別報告者などによる入管法改正法案に関する書簡の公開を受け、4月6日(現地時間)、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部を通じ、国連人権高等弁務官事務所に対し、以下の申入れを行いました。
 
 今回、国会に提出した入管法改正法案の内容については、日本政府として、丁寧に御説明する用意があります。
 
 我が国の出入国在留管理行政においては、送還忌避やこれに伴う収容の長期化の問題が生じ、様々な指摘や批判が示されていたところです。
 そして、本改正法案は、これらの諸問題を解決するため、専門的知見を有する有識者による会議の検討結果やその他様々な指摘等を踏まえて立案し、国会に提出したものです。

 本改正法案は、我が国の実情を踏まえ、現行の手続を一層適切なものとするため、
・退去強制が確定した外国人を迅速に送還することのみならず
・在留を認めるべき外国人を適切に保護するため、補完的保護対象者の認定手続等を新たに設けるともに
・収容されることなく、退去強制手続を受けることを可能とする新たな収容代替措置を創設すること
・収容中の一層適切な処遇を実施すること
等を内容としており、外国人の人権に十分に配慮した適正なものであると考えています。

 改正法案について、事前に御説明する機会があれば、こうした立案の背景、法案の内容、その適正性について、正確に理解していただくことができたものと考えています。
 今回、「移民の人権」の特別報告者などが、我が国から事前の説明を受けずに、本書簡において一方的に見解を公表したことについては、我が国として抗議せざるを得ません。

 その上で、我が国としては、本書簡の回答に際し、改正法案の内容やその適正性について、十分に理解していただけるよう、丁寧に説明を尽くしていく所存です。
 
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