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報道発表資料

令和3年12月1日
出入国在留管理庁

水際対策強化に係る新たな措置について

 新型コロナウイルス感染症に関して,令和3年12月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた160の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,同月2日午前0時から,当分の間,新たにアンゴラ又はモザンビークに滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
 令和3年12月2日午前0時から,再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人であっても,本邦への上陸の申請日前14日以内にアンゴラ又はモザンビークに滞在歴のある者については,原則として上陸拒否の対象となります。
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,160の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。

2 令和3年12月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,同月2日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たにアンゴラ又はモザンビーク(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします。
 これにより,同月2日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は162の国・地域となります(表の3)。

3 また,オミクロン株の発生を受け,政府は,令和3年11月30日,本邦への上陸申請日前14日以内にエスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国又はレソトに滞在歴のある外国人について,同年12月2日午前0時(日本時間)以降,再入国許可をもって再入国する外国人であっても,特段の事情がないものとして,上陸拒否することとしているところ,本日,アンゴラ及びモザンビークが上陸拒否対象地域に指定されたことを受け,同年12月2日午前0時(日本時間)以降,本邦への上陸申請日前14日以内にアンゴラ又はモザンビークに滞在歴のある者について,再入国許可をもって再入国する外国人であっても,特段の事情がないものとして,上陸拒否することとなります(注)。

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注) これら10か国に滞在歴のある者のうち,令和3年12月1日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)については,原則として特段の事情があるものとします。

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