報道発表資料
令和3年12月1日
出入国在留管理庁
水際対策強化に係る新たな措置について
新型コロナウイルス感染症に関して、令和3年12月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、これまで上陸拒否の対象としていた160の国・地域に滞在歴がある外国人に加え、同月2日午前0時から、当分の間、新たにアンゴラ又はモザンビークに滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となります。
令和3年12月2日午前0時から、再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人であっても、本邦への上陸の申請日前14日以内にアンゴラ又はモザンビークに滞在歴のある者については、原則として上陸拒否の対象となります。
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解、新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ、法務大臣は、当分の間、本邦への上陸申請日前14日以内に、160の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています。
2 令和3年12月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、法務大臣は、同月2日午前0時(日本時間)から、当分の間、新たにアンゴラ又はモザンビーク(表の2)に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、入管法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとします。
これにより、同月2日午前0時(日本時間)から、上陸拒否の対象は162の国・地域となります(表の3)。
3 また、オミクロン株の発生を受け、政府は、令和3年11月30日、本邦への上陸申請日前14日以内にエスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国又はレソトに滞在歴のある外国人について、同年12月2日午前0時(日本時間)以降、再入国許可をもって再入国する外国人であっても、特段の事情がないものとして、上陸拒否することとしているところ、本日、アンゴラ及びモザンビークが上陸拒否対象地域に指定されたことを受け、同年12月2日午前0時(日本時間)以降、本邦への上陸申請日前14日以内にアンゴラ又はモザンビークに滞在歴のある者について、再入国許可をもって再入国する外国人であっても、特段の事情がないものとして、上陸拒否することとなります(注)。
4 特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので、上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を徹底してまいります。
(注) これら10か国に滞在歴のある者のうち、令和3年12月1日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)については、原則として特段の事情があるものとします。
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