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報道発表資料

令和3年における入管法違反事件について

 令和3年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続又は出国命令手続(以下「退去強制手続等」という。)を執った外国人は1万8,012人、そのうち不法就労事実が認められた者は1万3,255人でした。
 また、令和3年中に退去強制令書により送還された者は4,122人でした。
  1.  令和3年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続等を執った外国人は1万8,012人で、令和2年に比べ2,137人増加しました。
  2.  また、そのうち出国命令手続を執った者は4,365人でした。
  3.  退去強制手続等を執った外国人の国籍・地域は93か国・地域であり、ベトナムが9,668人と最も多く、全体の53.7パーセントを占めました。
  4.  退去強制手続等を執った外国人のうち、不法残留者は1万6,638人、不法入国者は182人、資格外活動者は37人でした。
  5.  退去強制手続等を執った外国人の在留資格別では、最終の在留資格が「技能実習」であった者が6,165人と最も多く、次いで、「短期滞在」が3,879人、「特定活動」が3,047人でした。
  6.  退去強制手続等を執った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は1万3,255人で、全体の73.6パーセントを占めました。
  7.  不法就労の稼働場所別では、関東地区が9,438人で、不法就労事実が認められた者全体に占める割合は71.2パーセント、次いで中部地区が1,924人で、同14.5パーセントでした。なお、都道府県別では、集計を始めた平成3年以降で初めて千葉県が2,064人と最多となっています
  8.  令和3年中に退去強制令書により送還された者は4,122人でした。
  9.  令和3年末現在、退去強制令書が発付されている被仮放免者は4,174人です。

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