報道発表資料
令和4年3月15日
出入国在留管理庁
オンラインによる在留申請手続の対象範囲の拡大について
本年3月16日から、オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大し、マイナンバーカードを活用して外国人本人によるオンライン申請が可能となるとともに、対象となる在留資格として「日本人の配偶者等」などを追加します。
1 経緯・背景
出入国在留管理庁では、令和元年7月25日より、所属機関の職員等を対象に、オンラインによる在留手続の受付を開始したところ、令和3年12月24日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等に基づき、更なる利便性向上のため、外国人本人等によるオンライン申請も可能とするとともに、新たに在留資格「日本人の配偶者等」などの出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格を対象に追加することとしました。
そして、本年3月9日、対象範囲の拡大に係る出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同16日に施行される予定です。
2 在留申請オンラインシステムの対象範囲拡大の概要
(1)以下の利用者を追加
・外国人本人
・外国人の本人の法定代理人
・外国人本人の親族(配偶者、子、父又は母)
(2)以下の在留資格を追加
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
3 申請受付開始日
上記2の対象範囲拡大後の申請受付開始日は、本年3月16日です。
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