場合分け | 必要となる書類等 | |
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1 本人が請求する場合 | ア 窓口に来所して請求 | ・運転免許証等本人であることが確認できる書類(住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限ります。また、窓口において表裏両方のコピーをいただきます。) |
イ 郵送等での請求 | ・運転免許証等本人であることが確認できる書類の表裏両方のコピー(住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限ります。) ・住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。) ※住民票の写しを用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものは、在外公館の発行する在留証明書、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書(PDF)や宿泊証明書です。(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) |
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2 法定代理人又は任意代理人が請求する場合 | ア 窓口に来所して請求 | ・運転免許証等の法定代理人又は任意代理人本人であることが確認できる書類(住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限ります。また、窓口において表裏両方のコピーをいただきます。) |
上記に加え、以下の書類が必要となります。 ○「法定代理人」による請求の場合 ・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) ○「任意代理人」による請求の場合 ・任意代理人の資格を証明する委任状(PDF)(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)に加えて、次のいずれか。 (1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) (2)委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー |
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イ 郵送等での請求 | ・運転免許証等の法定代理人又は任意代理人本人であることが確認できる書類の表裏両方のコピー(住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限ります。) ・住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。) ※住民票の写しを用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものは、在外公館の発行する在留証明書、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書(PDF)や宿泊証明書です。(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) ※海外から委任状の送付を受けた場合は、海外から発送されたことを示す海外発送郵便物のコピー(発送日がわかるもの)や配達証明を併せて提出してください。 |
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上記に加え、以下の書類が必要となります。 ○「法定代理人」による請求の場合 ・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) ○「任意代理人」による請求の場合 ・任意代理人の資格を証明する委任状(PDF)(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)に加えて、次のいずれか。 (1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) (2)委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類の表裏両方のコピー |
(注意事項)
・本人であることが確認できる書類には、運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
・請求書を郵送して開示請求を行う場合には、本人であることが確認できる書類に加え、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)が必要になります。作成から30日を経過したものは使用いただけませんので、速やかに手続願います。
・請求書を郵送して開示請求を行う場合において、本人確認書類として、個人番号カードのコピーを送付する際には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してください。また、被保険者証のコピーを送付する際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング処理(黒塗り)を施したものを提出してください。
・やむを得ない理由により、住民票の写しが提出できない場合、開示請求窓口に事前に御相談ください。
・法定代理人の資格を証明する書類には、戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
・任意代理人の資格を証明する書類には、委任状が該当し、任意代理人本人であることが確認できる書類、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)に加え、(1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)を添付する又は(2)委任者本人の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピーを添付してください。(よくある質問はこちら)
・婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類を御用意ください。
・提出された書類は原則としてお返しできません。提出書類の返却をご希望の場合は、請求時にその旨をお申し出ください。
・本人であることが確認できる書類には、運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
・請求書を郵送して開示請求を行う場合には、本人であることが確認できる書類に加え、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)が必要になります。作成から30日を経過したものは使用いただけませんので、速やかに手続願います。
・請求書を郵送して開示請求を行う場合において、本人確認書類として、個人番号カードのコピーを送付する際には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してください。また、被保険者証のコピーを送付する際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング処理(黒塗り)を施したものを提出してください。
・やむを得ない理由により、住民票の写しが提出できない場合、開示請求窓口に事前に御相談ください。
・法定代理人の資格を証明する書類には、戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
・任意代理人の資格を証明する書類には、委任状が該当し、任意代理人本人であることが確認できる書類、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)に加え、(1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)を添付する又は(2)委任者本人の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピーを添付してください。(よくある質問はこちら)
・婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類を御用意ください。
・提出された書類は原則としてお返しできません。提出書類の返却をご希望の場合は、請求時にその旨をお申し出ください。