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人権擁護委員の活動~人権相談活動~

令和5年7月21日

 人権擁護委員は、主に(1)人権相談活動、(2)人権侵犯に関する調査・救済活動、(3)人権啓発活動を行っています。

 このページでは、(1)の人権相談活動について、1.常設相談2.特設相談3.子どもの人権SOSミニレター、の項目に分けて御紹介します。


1.常設相談

 人権擁護委員は法務局職員とともに、常設相談所において、主に面接又は電話による人権相談に応じています。
 常設相談所は、法務局、地方法務局又はその支局内に設置され、土曜日、日曜日及び祝祭日を除いて毎日開設しています。相談は無料で、相談についての秘密は厳守します。
 常設相談所では、「みんなの人権110番」、「子どもの人権110番」、「女性の人権ホットライン」などの専用相談電話を設けているほか、インターネットによる人権相談の受付や子どもの人権SOSミニレターの取組、外国人のための人権相談所の開設に取り組んでいます。
 最寄りの常設相談所については、こちら(法務局電話番号のページ)から各地の法務局、地方法務局又はその支局にお問い合わせください。


 

  • 電話による相談

  • 面接による相談

2.特設相談

 人権擁護委員は、国民の皆さんに気軽に足を運んでいただけるよう、市町村役場や公民館などの公共施設、デパートや社会福祉施設などで、例えば次の(1)~(3)に御紹介するような特設相談所を開設しています。

 特設相談所の開設場所、日時などについては、こちら(法務局電話番号のページ)から最寄りの法務局、地方法務局又はその支局にお問い合わせください。

(1)全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所


【ポスター】人権擁護委員
 人権擁護委員が組織する全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じる存在として各市町村に配置されていることを伝えるとともに、人権尊重の大切さを呼びかける日としています。
 昭和57年から全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所開設事業を実施しており、毎年6月1日前後に、全国各地の公共施設、デパートなどにおいて特設相談所を開設しています。
 令和5年度も、全国2,482か所で特設相談所を開設し、多くの方から様々な相談が寄せられました。
 全国人権擁護委員連合会では、今後も「あなたの街の身近な相談パートナー」として、地域の皆さんが気軽に相談できるような取組を積極的に進めていきたいと考えています。

 
相談内容 H30年 R1年 R3年  R4年 R5年
住居・生活の安全(相隣間のトラブル等) 688 560 280 462 392
強制・強要(離婚の強要、セクハラ等) 89 70 28 42 45
プライバシー関係 60 66 29 64 51
暴行・虐待(児童虐待、DV等) 60 56 22 30 35
差別待遇 45 36 17 35 36
学校におけるいじめなど 21 17 17
その他 1,056 1,011 359 636 665
合計 2,019 1,816 738 1,286 1,233

                              ※令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、特設相談所の開設は行っていません。

(2)社会福祉施設における人権啓発と人権相談


社会福祉施設での活動
 社会福祉施設内における人権の問題が大きくクローズアップされる中、人権擁護委員は社会福祉施設を訪れ、人権尊重の重要性を訴える人権啓発活動を行うとともに、特設相談所を開設しています。
 社会福祉施設内に相談所を開設することにより、入所者から人権相談を受けるのみならず、入所者の家族や施設職員からも悩み事の相談を受けることもあります。その結果、入所者と施設側との関係調整を早急に図ることができたり、施設内の待遇改善に繋がるなどと評価されています。

(3)東日本大震災の被災地における人権活動


被災地における活動

 平成23年3月11日に東北地方を中心に襲った東日本大震災で多くの方が困難に直面する中、被災者に向けられた心ない誹謗中傷や風評被害が問題となりました。
 法務省の人権擁護機関では、全国各地で人権尊重の重要性を訴える人権啓発活動を行うとともに、被災地や避難所において特設相談所を開設する取組を行ってきました。
 また、被災者の相談は人権に関するものから生活に関するものまで様々な相談が寄せられることから、土地や建物の登記相談や法律相談にも迅速に対応できるよう、法務局全国一斉相談や市町村、弁護士会等と連携した相談所の開設に取り組むほか、被災者の孤立を防ぎ、また、その心に寄り添うために、人権擁護委員が仮設住宅に戸別訪問し相談に応じるなどの活動も行ってきました。


 

3.子どもの人権SOSミニレター

 「子どもの人権SOSミニレター」は、「電話では相談しにくい」、「勇気がいる」などといった子どもたちの気持ちに配慮して行っている、手紙による人権相談です。
 人権擁護委員は、子どもたちの心に寄り添い、法務局職員と共に届いた手紙の返事を考えて送付したり、緊急の場合には関係機関と連絡を取るなどして、子どもたちの悩みに向き合う活動をしています。

子どもの人権SOSミニレターの詳細はこちら