外国人の人権を尊重しましょう
人権イメージキャラクター 人KENまもる君・人KENあゆみちゃん
今日,我が国に入国する外国人は長期的に増える傾向にあり,平成26年には約1,415万人と過去最高となっています。こうした中,言語,宗教,文化,習慣等の違いから,外国人をめぐって様々な人権問題が発生しています。
例えば,外国人であることを理由に,アパートへの入居や公衆浴場での入浴を拒否されたり,理容店において外国人であることを理由に理容サービスの提供を拒否されるといった事案が生じています。
また,近時,都内等で行われたデモにおいて,特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われていることが,マスコミ等によって「ヘイトスピーチ」(ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動「ヘイトスピーチ、許さない。」)であるとして取り上げられている状況となっています。
2020年の夏季オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市が東京に決まったこともあり,外国人と接する機会は今後益々増加することが予想されます。
法務省の人権擁護機関では,啓発活動重点事項として「外国人の人権を尊重しよう」を掲げ,年間を通じて,研修会の開催,啓発冊子等の配布等の啓発活動を行い,また,人権相談や調査救済活動に取り組んでいます。
外国人に対する偏見や差別をなくしていくため,国民の皆様も,文化等の多様性を認め,外国人の生活習慣等を理解・尊重するとともに,お互いの人権に配慮した行動をとるようにしましょう。
内閣府「人権擁護に関する世論調査」(平成24年8月調査から)
内閣府「人権擁護に関する世論調査」(平成24年8月調査)から
外国人に係る人権侵害事案と人権擁護機関の対応例
○ 外国人に対する理容サービス拒否事案
調査の結果,理容店の店長は,外国人に対しては一律に理容サービスの提供を拒否するとの方針の下,申告者に対しても理容サービスの提供を拒否したことが認められた。そこで,店長に対し,理容サービス提供の在り方について改善に努めるよう説示した。(措置:「説示」)
○ 外国人に対する宿泊サービス拒否事案
調査の結果,旅館の経営者の行為には,旅館業法第5条に規定する宿泊拒否事由がないこと,宿泊を拒否した背景には,以前日本語を話すことのできない外国人を宿泊させた際,部屋の備品を持ち去られた経験があることがうかがわれたものの,本件の宿泊を拒否するまでの合理的理由が認められなかったことから,外国人であることを理由とする差別的取扱いであると認定し,経営者に対し,説示した。(措置:「説示」)
各種資料・関連リンク先
■ 「外国人の人権を尊重しましょう」ポスター

「外国人の人権を尊重しましょう」ポスター

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啓発ビデオ「この街で暮したい」
■ 「この街で暮したい 外国人の人権を考える」
■ 「本当の国際化とは」(YouTube法務省チャンネルにリンクします。)
■ 第33回全国中学生人権作文コンテスト入賞作文 「本当の国際化とは」[PDF]
■ 外国人のための人権相談所
全国8か所の法務局・地方法務局において,英語や中国語等の通訳を配置した「外国人のための人権相談所」を開設し,日本語を自由に話せない外国人からの人権相談に応じています。
■ インターネット人権相談受付窓口
24時間365日,パソコンや携帯電話から御相談を受け付けています。
■ 特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動に関する法務大臣発言
・平成25年5月10日法務大臣閣議後記者会見の概要
・平成25年10月8日法務大臣閣議後記者会見の概要
■ 人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」(平成26年11月15日開催)の概要
■ 外国人の人権に関する「外国人住民調査」
外国人住民調査報告書【PDF】
外国人住民調査集計票【Excel】
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