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外国人の人権を尊重しましょう

 法務省の人権擁護機関では、「外国人のための人権相談所」を全国50か所の法務局・地方法務局に設置するとともに、「外国語人権相談ダイヤル」及び「外国語インターネット人権相談受付窓口」を設置し、日本語を自由に話せない外国人からの人権相談に応じています。(※詳細は、「外国人のための人権相談」のページをご覧ください。)

外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline) 0570-090911 ナビダイヤル(Navi Dial) 平日(Weekdays)9:00-17:00
外国語人権相談ダイヤル


「外国語人権相談ダイヤル」ポスター【PDF】
Foreign-language Human Rights Hotline【PDF】


 今日、我が国に在留する外国人は長期的には増加傾向にあります。こうした中、言語、宗教、文化、習慣等の違いから、外国人をめぐって様々な人権問題が発生しています。
 例えば、外国人であることを理由に、アパートへの入居を拒否されたり、サービスの提供を拒否されたりする事案が生じています。
 また、近時、街頭で行われたデモにおいて、特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われていることが、マスコミ等によって「ヘイトスピーチ」として取り上げられています。(※詳細は、「ヘイトスピーチ、許さない。」のページをご覧ください。)
 法務省の人権擁護機関では、啓発活動強調事項として「外国人の人権を尊重しよう」を掲げ、年間を通じて、研修会等の開催、啓発冊子の配布、啓発動画の配信等の啓発活動を行うほか、人権相談や調査救済活動に取り組んでいます。
 外国人に対する偏見や差別をなくしていくため、多様性を認め、外国人の文化や生活習慣等を理解・尊重するとともに、お互いの人権に配慮した行動をとるようにしましょう。

内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から

 令和4年に内閣府が行った調査(あなたが、日本に居住している外国人に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。)では、「風習や習慣などの違いが受け入れられないこと」などが問題となっていることがうかがえます。

  • 内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から:
    外国人に関する人権問題

外国人に係る人権侵害事案と人権擁護機関の対応例

○ 外国人に対する理容サービス拒否事案

 外国人から被害の申告があり、調査を開始した事案であり、申告内容は、理容店で理容サービスの提供を受けようとしたところ、外国人であることを理由に理容サービスの提供を拒否されたというもの。
 調査の結果、理容店の店長は、外国人に対しては一律に理容サービスの提供を拒否するとの方針の下、申告者に対しても理容サービスの提供を拒否したことが認められた。そこで、店長に対し、理容サービス提供の在り方について改善に努めるよう説示した。(措置:「説示」)
 

○ 外国人に対する宿泊拒否事案

 ビジネスホテルに電話で宿泊の予約をしようとしたところ、外国人であることを理由に宿泊を拒否されたとして、法務局に相談がされた事案である。
 法務局がホテル関係者から事情を聴取したところ、ホテル側は、不適切な対応があったため、被害者に謝罪したいとの意向を有していたものの、行き違いにより、関係の回復が未だ図られていない状況であることが判明した。
 そこで、法務局は、ホテル側に被害者との話し合いの場を設けることを提案し、被害者も話し合いに応じる意向を示した。
 話し合いの場において、ホテル側は事情の説明と謝罪を行った上で、今後は、英語表記の応対マニュアルを活用するなどして外国人宿泊客の受け入れ体制を改善したい旨を伝えたところ、被害者もこれに理解を示した。(措置:「調整」)
 

○ 外国人に対するレンタルバイクの貸出し拒否事案

 外国人が、レンタルバイク店から、外国人であることを理由にバイクの貸出しを拒否されたとして、「インターネット人権相談受付窓口」に相談があった事案である。
 法務局が調査した結果、当該店舗は、外国人に対し、一律に貸出しを拒否する運用を行っていたことが認められたが、調査を行う中で、当該運用が外国人に対する不当な差別に該当する可能性があることを理解し、当該運用の見直しを行った。
 法務局は、当該外国人に対し、当該店舗の運用の見直しについて伝えたところ、当該外国人はこれに理解を示した。(措置:「調整」)

各種資料・関連リンク先

■ 啓発動画等

■ 各種バナー

・バナー1

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・バナー3

・バナー4

・バナー5

・バナー6

■ 外国人との共生施策

 政府では、我が国の目指すべき共生社会のビジョン、その実現に向けて取り組むべき中長期的な課題及び具体的施策等を示す「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」を決定しているほか、ロードマップの施策について単年度に実施すべき施策を示すとともに、中長期的に取り組むべき施策には含まれないものの、共生社会の実現のために政府において取り組むべき施策を示す「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を決定しています。
 また、総合的対応策に基づき、在留外国人が置かれている状況及び在留外国人が抱える職業生活上、日常生活上、社会生活上の問題点を的確に把握し、外国人に関する共生施策の企画・立案に資することを目的として、「在留外国人に対する基礎調査」を実施しています。

・外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ(※出入国在留管理庁のホームページにリンク)
・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(※出入国在留管理庁のホームページにリンク)
・在留外国人に対する基礎調査(※出入国在留管理庁のホームページにリンク)

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