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お答えします
~訟務について~

Q1
訟務局は,どのようなことをしているのですか?
A1:

国を当事者(原告・被告)とする訴訟について,国を代表し,国の立場から裁判所に対する申立てや主張・立証などの活動(訟務)を行っています。

また,紛争を未然に防ぐための予防司法支援,国益に関わる国際訴訟等への支援を行っています。

Q2
国を当事者とする訴訟には,どのようなものがありますか?
A2:

国を当事者とする訴訟には,国に対して損害賠償を求める国家賠償訴訟や,行政処分の取消しなどを求める行政訴訟などがあります。

社会的に注目を集めている訴訟としては,諫早湾干拓関係訴訟,原子力発電所の設置(変更)許可処分等の取消しなどを求める訴訟,福島原子力発電所事故に伴う国家賠償請求訴訟,アスベスト訴訟,基地関係訴訟などがあります。

Q3
予防司法支援とは,どういうものですか?
A3:

訟務局では,政府部内の法律専門家として,各行政機関が抱える法律問題について,各行政機関からの照会に応じて,法的な助言を行う「予防司法支援制度」を実施しています。

これは,訟務局が,行政機関が行おうとする施策や処分等が適正かどうかを事前に法的観点からチェックすることで,「法律による行政」を実現し,国民の権利・利益の保護に寄与することを目的としています。