我が国(法務省、厚生労働省、外務省、警察庁)は、タイ王国(労働省)との間で、6月2日に育成就労制度に関する協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)を作成しました。
タイ王国との間では、既に技能実習制度に関する協力覚書を作成しているところ、技能実習制度に替わり育成就労制度が運用開始されることに伴い、本覚書を作成したものです。
今回の覚書は、育成就労外国人の送出しや受入れに関する二国間の約束を定めることにより、両国が協力して、育成就労外国人の保護をはじめ、育成就労制度の適正な運用を図ることを目的としています。
なお、育成就労制度に関する協力覚書については、今回のタイ王国との間の覚書が初めての作成となります。覚書のポイントは、以下のとおりです。
- 育成就労法(※)の基準に基づき、監理支援機関の許可及び育成就労計画の認定の事務を適切に行う。
- 監理支援機関の許可取消しや育成就労計画の認定取消し等を行った場合は、タイ王国側に通知する。
- タイ王国側から不適切な育成就労実施者についての通報がなされた場合は、調査を行い、適切に対処する。また、その結果をタイ王国側に報告する。
(※)外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号)