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仮放免制度について

1 仮放免制度の概要

 仮放免は、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除する制度です(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第54条)。

2 仮放免許可の要件

 入管法では、収容しないで退去強制手続を進める措置である監理措置制度が整備されています。監理措置制度の創設に伴い、仮放免が許可されるのは、被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときと整理されました。そのため、仮放免許可のためには、被収容者の収容を解除するための原則的な手段が監理措置であることを前提としてもなお、監理措置によることなく収容を一時的に解除することが相当と認められる程度の健康上、人道上その他これらに準ずる理由が認められる必要があります。

3 仮放免の申請

・ 仮放免を申請できる人
 被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

・ 仮放免の申請先
 被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また、地方出入国在留管理官署の収容場に収容されている場合は当該収容されている地方出入国在留管理官署の主任審査官に対して申請することになります。
 なお、仮放免の申請に当たっては、仮放免が許可された場合に、仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

・ 提出書類
 仮放免許可申請書一通のほか、仮放免を申請する理由を証明する資料、身元保証人に関する資料等が必要となります。

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4 仮放免の条件

 仮放免が許可されたときは、仮放免の期間が指定され、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務並びにその他必要な条件が付されます。
※ 仮放免の条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由なく呼出しに応じない者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨規定されています(入管法第72条)。

5 仮放免許可書の携帯・提示義務

 仮放免が許可された外国人は、仮放免許可書を常に携帯しなければなりません。また、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、仮放免許可書の提示を求めたときは、提示しなければなりません(入管法第23条)。
※ 仮放免許可書の携帯・提示義務に違反した者は、10万円以下の罰金に処する旨規定されています(入管法第76条)。

6 仮放免の延長

 仮放免された者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長又は主任審査官に対し、仮放免の期間の延長を請求することができると定められています。

7 仮放免の取消し

 仮放免許可を受けた外国人が、逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がないのに呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免を取り消すことができると定められています。

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