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育成就労制度に係る施行日前申請

令和8年4月15日から監理支援機関の許可、同年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請を外国人技能実習機構で受け付けることを予定しています。
詳細は外国人技能実習機構のホームページをご覧ください。

育成就労計画認定施行日前申請

令和8年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請を外国人技能実習機構で受け付けることを予定しています。
詳細は外国人技能実習機構のホームページをご覧ください。

育成就労計画認定施行日前申請のリーフレットはこちら

申請前に必ず以下の留意事項をご確認ください。
 育成就労制度においては、育成就労実施者は、各育成就労産業分野の分野別協議会に加入していること(工業製品製造業分野においては登録法人の構成員となること)が義務付けられているほか、各分野所管省庁が定めた告示で定める基準に適合する必要があります。そのため、育成就労計画の認定申請に当たっては、
 ・ 分野別協議会(又は登録法人)への加入を証明する書類
 ・ 分野ごとの告示で定める基準への適合を証明する書類
の提出が必要となりますので、必ずこれらの必要な書類を確認の上、申請していただくようお願いいたします。
 
 なお、告示で定める基準(上乗せ基準)の内容や分野ごとに必要となる書類、主たる技能ごとに作成される審査基準は、分野所管省庁及び主務省庁が公表する分野別の運用要領においてご案内をすることになります。
 そのため、育成就労計画の認定申請をされる方は、主務省庁や機構、分野所管省庁のホームページ等に掲載される審査基準や各種運用要領等の公表状況、分野別協議会の加入方法等を十分に確認し、申請をしようとする分野ごとに必要な書類に不足がないか確認した上で、提出書類に不備がないようお願いいたします
 
 また、これらに加えて、日本国政府と送出国政府との間で二国間取決めを作成している国のうち、育成就労外国人の推薦状を発行することとされている国については、申請時(施行日前申請を含む)に送出国の公的機関が作成した「推薦状」を対象者ごとに提出する必要があります。申請を行う前に必ず二国間取決めを作成した国、又は作成中の国から、国ごとの「推薦状」を取得するようお願いします(当該推薦状を発行することとしている国については、後述のとおり。)。

 
(注1)分野によっては、施行日前申請の開始時点(令和8年9月1日)において、分野別運用要領、審査基準、分野別協議会等の加入手続が未公表又は準備中の場合があります。
    育成就労計画の認定申請に当たって必要となる提出書類や審査基準は、各分野の分野別運用要領等において示されることから、申請に先立って、必ず各分野の公表状況等をご確認ください
 
(注2)審査基準等の公表前に申請をされた場合や、必要な書類(特に分野別協議会等への加入を証明する書類)がないまま申請をされた場合には、分野別運用要領等に記載された提出資料を追加で提出いただく必要があり、それまでの間、審査を保留することとなりますので、あらかじめご了承願います。
 
※ 分野別運用要領等については、現在、関係省庁と調整の上、作成中であり、準備ができ次第こちらのページで公表・お知らせします。

  現在の分野別運用要領の公表状況は以下のとおりです。
   公表済み:ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、自動車整備、鉄道、物流倉庫、外食業、林業、木材産業
   準備中:上記以外
 
  現在の審査基準の公表状況は以下のとおりです。
   公表済み:リネンサプライ、物流倉庫、林業
   準備中:上記以外
 
  現在の分野別協議会等の加入手続の状況は以下のとおりです。
   加入手続開始済み:リネンサプライ、ビルクリーニング、工業製品製造業(※)、自動車整備、鉄道、林業、木材産業
   加入手続準備中:上記以外
※ 工業製品製造業分野については、分野別協議会に代わり、育成就労外国人受入事業実施法人である一般社団法人工業製品製造技能人材機構(以下「JAIM」という。)へ入会が必要です(分野別協議会への加入は不要)。

 ※ 各分野の分野別協議会等の加入方法等に関する問合せは以下の連絡先にお願いします。
  ○ 介護分野
     厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 連絡先:03‐3595‐2617
  ○ ビルクリーニング及びリネンサプライ分野
     厚生労働省 健康・生活衛生局生活衛生課 連絡先:03‐5253‐1111
  ○ 工業製品製造業分野
     JAIM 相談窓口 連絡先:0120‐777‐544   
     
※ JAIM入会に関するお問合せ先
  ○ 建設分野
     国土交通省 不動産・建設経済局 連絡先:03‐5253‐8111
  ○ 造船・舶用工業分野
     国土交通省 海事局船舶産業課 連絡先:03‐5253‐8634
  ○ 自動車整備分野
     国土交通省 物流・自動車局自動車整備課 連絡先:03‐5253‐8111(内線42415)
  ○ 宿泊分野
     観光庁 参事官(旅行振興) 連絡先:03‐5253‐8367
  ○ 鉄道分野
     国土交通省 鉄道局技術企画課 連絡先:03‐5253‐8546
  ○ 物流倉庫分野
     国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課貨物流通経営戦略室 連絡先:03‐5253‐8297
  ○ 農業分野
     農林水産省 経営局就農・女性課 連絡先:03‐3502‐8111(内線5193)
  ○ 漁業分野
     水産庁 漁政部企画課 連絡先:03‐3502‐8111(内線6571)
  ○ 飲食料品製造業及び外食業分野
     農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部新事業・国際グループ 連絡先:03‐6744‐2397
  ○ 林業分野
     林野庁 林政部経営課林業労働・経営対策室 連絡先:03‐3502‐1629
  ○ 木材産業分野
     林野庁 林政部木材産業課 連絡先:03‐6744‐2292
  ○ 資源循環分野
     環境省 環境再生・資源循環局資源循環課 連絡先:03‐3581‐3351(内線:6856)

 
※ ⽇本国政府と送出国政府との間で⼆国間取決めを作成している国のうち、育成就労外国⼈の推薦状を発⾏することとされている国については、申請時(施⾏⽇前申請を含む。)に送出国の公的機関が作成した「推薦状」を対象者ごとに提出する必要があります(監理型育成就労のうち、取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員を受け入れる場合及び単独型育成就労の場合を除く。)。現在、「推薦状」を発行することとしている国は以下のとおりです。

  ・インドネシア
  ・カンボジア
  ・キルギス
  ・ベトナム
  ・ラオス

 

監理支援機関許可施行日前申請

令和8年4月15日から監理支援機関の許可に係る施行日前申請を外国人技能実習機構で受け付けています。
詳細は外国人技能実習機構のホームページをご覧ください。

監理支援機関許可申請のリーフレットはこちら

監理支援機関の許可基準に関し、育成就労産業分野ごとに定める上乗せ基準がある分野(介護分野・工業製品製造業分野・自動車整備分野・物流倉庫分野・漁業分野)を取扱職種の範囲とする監理支援機関については、各分野所管省庁において上乗せ基準を規定する告示が公布された後、分野所管省庁及び主務省庁が公表する分野別の運用要領において上乗せ基準の内容や提出資料等のご案内をすることになります。そのため上記5分野を取扱職種の範囲とする監理支援機関については、告示の規定内容及び分野別の運用要領を確認の上、監理支援機関許可申請をしていただくようお願いいたします。
 なお、告示の公布前や分野別の運用要領公表前に監理支援機関の許可の申請をされた場合には、分野別運用要領等に記載された提出資料を追加で提出していただく必要がありますので、ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 現在の告示の公布状況は以下のとおりです。
 ・ 介護分野 3月31日公布
 ・ 工業製品製造業分野 5月8日公布
 ・ 自動車整備分野 5月22日公布
 ・ 物流倉庫分野 6月26日公布
 ・ 漁業分野 4月15日公布

分野別の告示の規定内容等に関するお問い合わせは以下の連絡先にお願いします。

  ○ 介護分野 
   厚生労働省 
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 連絡先03‐3595‐2617
  ○ 工業製品製造業分野
   経済産業省 製造産業局製造産業戦略企画室 連絡先
03‐3501‐1511(内線3648)
  ○ 自動車整備分野
   国土交通省
 物流・自動車局自動車整備課 連絡先03‐5253‐8111(内線42415)
  ○ 物流倉庫分野
   国土交通省 
物流・自動車局貨物流通事業課貨物流通経営戦略室 連絡先03‐5253‐8297
  ○ 漁業分野
   
水産庁 漁政部企画課 連絡先03‐3502‐8111(内線6571)

※分野別運用要領の公表状況については、「育成就労計画認定施行日前申請」を確認してください。
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