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特定技能制度の宿泊分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について

特定技能制度の宿泊分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正されました。(公布日:令和8年4月22日/施行日:令和8年5月22日)

・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準

※「「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」については、追って掲載いたします。

新旧対照表

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