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日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)について

 当ページでは育成就労制度における日本語教育機関の日本語講習提供可否等に関する情報を一覧表(令和8年6月時点)として掲載しています。
当該一覧表は、受入れ企業(育成就労実施者・監理支援機関)等の関係者が日本語講習を円滑に依頼できるよう参考情報として提供するものであり、日本語教育機関からの日本語講習の提供に関する調査結果に基づき作成しています。

 受入れ企業(育成就労実施者・監理支援機関)等の関係者におかれては、一覧表を活用し、育成就労外国人に対する適切な日本語教育を実施していただきますようお願いいたします。


(参考)
 令和9年4月1日から育成就労制度の運用が開始されます。育成就労制度においては、日本語能力向上のための仕組みが設けられています。
 具体的には、育成就労外国人は就労開始前までに、「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講するとともに、3年間の育成就労の終了までに、育成就労の目標となるA2相当の日本語能力に到達するための日本語講習(A2目標講習)を受講することとされており、育成就労外国人の受入れ企業(育成就労実施者)等が、費用負担を含めこれらの日本語講習を受けさせるための措置をとることが義務付けられています。

 これらの講習について、育成就労法施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置として、認定日本語教育機関による「就労のための課程」でなくとも、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒が20人以下であることなどの一定の要件を満たしたものでも認めることとしています。そのため、認定日本語教育機関以外の日本語教育機関においても、当該機関に在籍している登録日本語教員が育成就労外国人への日本語講習の提供を行っていただくことが可能です。

認定日本語教育機関

告示日本語教育機関

解説:日本語教育機関について

「認定日本語教育機関」とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関をいう。認定日本語教育機関の課程には、「留学のための課程」、「就労のための課程」及び「生活のための課程」があり、認定日本語教育機関であっても、「就労のための課程」を設置していない場合があります。

「告示日本語教育機関」とは、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件により法務大臣が告示した日本語教育機関をいう。
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