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日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について

2号特定技能外国人に日本語能力水準「B1相当以上」を求める時期について

令和7年3月11日に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」及び閣議において、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針が決定されたことに伴い、2号特定技能外国人については、日本語能力水準「B1相当以上」が求められることとなりました。
これを踏まえ、日本語能力水準「B1相当以上」が必要となる時期について、以下のとおりとします。
 
(1)在留資格認定証明書交付申請
 令和9年4月1日以降の申請について、日本語能力水準「B1相当以上」が必要です。
 
 ※「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」の一部が改正され、令和9年4月1日に施行されるため。
 
(2)在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請
 現在検討中のため、おってお知らせいたします。
 

1号特定技能外国人に日本語能力水準「B1相当以上」を求める時期について


令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」及び閣議において、特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針が決定されたことに伴い、自動車運送業分野(バス運送業区分・タクシー運送業区分)及び鉄道分野(運輸係員区分)の日本語能力水準については、「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」へ変更されました。
これを踏まえ、日本語能力水準「B1相当以上」が必要となる時期について、以下のとおりとします。
 
(1)在留資格認定証明書交付申請
 令和9年4月1日以降の申請について、日本語能力水準「B1相当以上」が必要です。
 
(2)在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について
 現在検討中のため、おってお知らせいたします。
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