MENU

報酬を受ける活動許可申請(仮滞在)

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第61条の2の7第2項

手続対象者

第61条2の4第1項の規定による許可を受けた外国人

申請期間

仮滞在許可を受けた日から当該許可の満了日までの間

申請書・添付書類・部数

1.報酬を受ける活動許可申請書(仮滞在) 1通
 日本産業規格A列4番の紙に印刷してお使いになれます。
2.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
3.就業予定機関について、本邦内に本店又は事業所等があることを疎明する資料(パンフレット、登記事項証明書など)
4.就業予定機関の直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
5.申請者の収入又は資産を疎明する資料
6.同居者等の収入又は資産を疎明する資料(申請者と生計を一にする同居者等がいる場合)
7.住居の賃貸借契約書の写し(賃貸借契約を締結している場合)
8.各種団体や個人からの金銭援助を受けていること及び援助の内容を疎明する資料(各種団体や個人からの金銭援助を受けている場合)
(注)難民・補完的保護対象者認定申請者の保護事業により保護費を受けている場合は、保護費支給状況証明書。
9.写真(提出の日前6か月以内に撮影された4cm×3cmの無帽、正面上半身のもので裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。)

手数料

手数料はかかりません。

提出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

受付時間

平日午前9時から同12時まで、午後1時から同4時まで(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。)

相談窓口

不服申立方法

なし。
ページトップ