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令和7年に保護した人身取引(性的サービスや労働の強要等)の被害者数等について

令和8年3月27日
出入国在留管理庁

令和7年に出入国在留管理庁が人身取引(性的サービスや労働の強要等)の被害者として保護(帰国支援を含む。)の手続を執った外国人は3人であり、そのうち、不法残留となっていた1人については在留特別許可をしました。
また、人身取引の加害者として退去強制手続を執った外国人は0人でした。

1 人身取引の被害者について

(1)令和7年に出入国在留管理庁が保護の手続を執った人身取引の被害者は3人(前年7人)でした。
また、人身取引の被害者3人のうち、1人がスリランカ人であり、1人がフィリピン人、1人がタイ人(前年フィリピン人7人)でした。

(2)被害者数は、出入国在留管理庁が統計を取り始めた平成17年の115人から大きく減少し、
近年は多い年でも10人前後となっていることから、政府全体での人身取引対策が一定の効果を上げているものと考えられます。

(3)他方、人身取引は潜在性が高く、手口の巧妙化等により、被害が表面化しにくいものであることから、出入国在留管理庁では、
令和4年12月に犯罪対策閣僚会議で決定された「人身取引対策行動計画2022」の下、より一層人身取引対策を推進し、人身取引の防止・撲滅及び被害者の認知・保護に積極的に取り組んでいきます。

2 人身取引の加害者について

  令和7年に出入国在留管理庁が人身取引の加害者として退去強制手続を執った外国人は0人(前年0人)でした。
(注)退去強制事由「人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者」(入管法第24条第4号ハ)

添付資料

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