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令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて

今般の令和6年能登半島地震の影響に伴う在留諸申請の取扱いについてお知らせします。

内容について御不明な点がある場合は最寄りの地方出入国在留管理局(入管)にお問合わせください。
最寄りの地方出入国在留管理官署はこちらで確認願います。

1 在留諸申請の申請先について

 被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動・避難された方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請することができます。

2 被災したことにより、在留資格で定める就労活動が行えなくなった場合の取扱いについて

 被災したことにより、3月を超えない期間、在留資格で定められた就労活動に従事することが困難となった場合、以下のとおり、資格外活動許可を付与することとしました。
※ 既に資格外活動許可を受けている方で、予定していた期間内に事業所等の復旧作業が完了しなかったなどの事情により、在留資格で定められた就労活動を再開することができなかったため、その許可期限を超えて引き続き資格外活動を希望する場合は、改めて資格外活動許可を付与することも可能ですので、許可期限前に最寄りの地方出入国在留管理官署に申請してください。

○ 対象者
 次のいずれにも該当することが必要となります。
  ・ 今回の地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける市町村に住居地を有し、就労の在留資格を有する方
  ・ 3月を超えない期間、今回の地震に起因して本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる方
○ 資格外活動許可の内容
 1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
○ 資格外活動許可の期限
 資格外活動許可を受けた日から3か月又は在留期間の満了日のいずれか早く到来する日
○ 申請方法
 最寄りの地方出入国在留管理官署に出頭して申請を行っていただくか、出頭することが困難な場合には、申請者又は所属機関(技能実習生の場合は監理団体、特定技能外国人の場合は登録支援機関を含む。)による郵便又はFAX送信による申請も可能です。
○ 必要資料
 資格外活動許可申請書(PDFExcel
 所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書(PDF
 所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書(再申請用)(PDF
 申請者の旅券及び在留カードの写し

3 技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について

 本件災害の影響を受けて、実習実施者の事業所(当該事業所の敷地及び周辺の道路等を含む。)が被災した技能実習生について、当該事業所における活動として、瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うに当たっての環境を復旧する作業を行う場合、当面の間、資格外活動許可を受けることなく、当該作業に従事することができます。

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