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永住許可申請5

申請人の方が、「特別高度人材」であるとして永住許可申請を行う場合

※「特別高度人材」とは、特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する外国人の方です。


1 「特別高度人材」の基準に該当していることの確認を受けている方
  
2 「特別高度人材」の基準に該当していることの確認を受けていない方(現在の在留資格が「高度専門職」であって、特別高度人材の確認を受けていない方も含みます。)
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