現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、当面の間、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長します。
(参考)在ミャンマー日本国大使館 における査証発給等の案内はこちらをご確認ください。