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在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ

 例年、1月から3月にかけて、4月に就労を開始することを目的とした在留諸申請が多く提出されることから、提出書類がそろっていない場合や申請時期が遅れた場合、希望日までに審査が終了しない可能性があります。
 つきましては、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請をしていただくようお願いします。

※提出書類の不足や申請の内容から確認が必要とされる場合には、御希望の期日までに審査が終わらない場合があります。

 また、申請時に書類が不足していると、審査の遅延につながりますので、申請の際は、提出書類一覧表を御参照いただき、必要書類がそろっているか必ず御確認ください。
 
提出書類については、こちらのページから変更を希望する在留資格を選択して確認してください。

 このお知らせに関するリーフレット

 

提出書類の省略について(在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」及び「研究」への変更を希望される方)

 2025年12月1日から、従来の所属機関のカテゴリーによる提出書類の省略に加え、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請について、以下のいずれかに該当する場合には提出書類の省略が可能です(省略を認める書類についてはカテゴリー2と同様です。)。
 なお、派遣形態での雇用の場合は、当該省略の対象外となります。

(1)本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)

(2)海外の優秀大学卒業者
→3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。
※対象となるランキング及び順位は以下のとおり。

 ・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
 ・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
 ・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ  300位以内

(3)「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関(※)において就労する場合
申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が当該所属機関に現に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象

上記に該当するとして書類の省略を希望する場合は、こちらの説明書を作成し、申請書に添付して申請してください。
 提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更)


※審査の状況により、省略を認めた書類を提出いただくこともあります。
※事実と異なる説明を行い書類の省略を行った場合には、虚偽の申請と判断される可能性がありますので御注意ください。 

その他の注意点

(1)審査終了後の通知について
 窓口での申請の場合、審査終了後、その旨を通知するはがきが地方出入国在留管理局から送付されます。当該通知は、「留学」の活動が終了する時期の前に届くことがありますが、「留学」の活動終了後(卒業証明書を受け取った後)に必要書類を持参して地方出入国在留管理局にお越しいただき、資格変更後の在留カードを受け取るようお願いします。

 ただし、日付と時間が指定されて地方出入国在留管理局に来庁を求める旨の連絡があった場合には、指定された時間にお越しいただきますようお願いします。

(2)審査状況の進捗確認について

・現在、進捗状況に関する多数のお問い合わせにより、電話がつながりにくくなっているほか、審査業務に影響が生じています。
・個別の申請に関する
審査の進捗状況についてお問い合わせいただいても回答することはできません。進捗状況を確認するためのお電話はお控えください。
 
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