日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて
今般、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)を踏まえ、在留資格「留学」に係る運用の一層の適正化を図るため、下記第1及び第2のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。
概要資料(PDF)
第1 在留資格「留学」の在留諸申請における提出書類について(令和8年10月期生から)
1 日本語教育機関における入学者選考時の語学能力の確認について
日本語教育機関への入学を希望する留学生の入学者選考に当たっては、日本語教育課程の目的及び目標に応じ、勉学の意思及び能力(日本語能力)を御確認いただいているところ、在留諸申請時において、これまでは150時間以上の日本語学習歴をもってA1相当以上の日本語能力の立証を可としておりましたが、下記3の適用時期以後は、試験の証明書又は面接による確認を必須としますので、御留意ください。
その上で、教育機関における入学者選考時には、試験の証明書の有無にかかわらず、可能な限り、申請人との面接を実施いただくとともに、面接の際には、申請人の日本語能力について確実に御確認いただくようお願いいたします。
なお、試験の証明書をもって日本語能力の確認を行う場合、所属する教育機関が(選定結果の)適正校であるか否かにかかわらず、在留諸申請時に(下記2の各種確認書に加え)当該試験の証明書を提出いただきますようお願いいたします。
2 各種確認書について
留学生の勉学の意思及び能力(日本語能力)を確認するものとして審査において必要となりますので、下記3の適用時期以後は必ず下記第3の各種確認書(参考様式)を教育機関において記載の上、申請時に提出いただきますようお取り計らい願います。
なお、上記1を踏まえ、各種確認書の「□試験」又は「□面接」の欄のいずれか一方は必ず記載するようお願いいたします。
また、入学者選考時における語学力の確認方法を記載するに当たっては、下記記載例のように、客観的手法をもって確認したことを詳細かつ具体的に記載いただくようお願いいたします。
ただし、前回の在留諸申請から在籍する教育機関に変更がない場合は各種確認書の提出は不要です。
(「□面接」欄の記載例)
・入学に必要な語学力は日本語教育の参照枠におけるA1相当であるところ、面接においてN5の問題集から日本語で問題を出題し、〇問中〇問日本語で回答(正答)した(選考基準は〇問正答)。
(「□その他」欄の記載例)
・入学に必要な語学力は日本語教育の参照枠におけるA1相当であるところ、筆記試験としてN5の問題集から問題を出題し、〇〇点取得(選考基準は〇〇点)。
3 適用時期について
上記1及び2の適用時期は、在留資格認定証明書交付申請については、令和8年10月以降に入学を予定する学生に係る申請から適用し、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、令和8年7月1日以降の申請から適用します。
4 適用対象について
ア 上記1及び2については、日本語別科に対しても適用されますので、御留意ください。
イ 当庁HPに掲載の
別表掲載国・地域の出身国籍である申請人が外国の高等教育機関(大学等)を卒業し、その卒業証明書等を提出する場合については、上記1及び2の取扱いの対象外(日本語能力に係る立証を不要)とします。
第2 留学生の資格外活動の適切な把握及び指導について
留学生を受け入れる教育機関については、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令第2号の2に基づき、留学生の資格外活動の遵守状況を適正に管理する体制を整備していることが求められています。
また、日本語教育機関(認定日本語教育機関(留学のための課程を置くものに限る。)及び告示日本語教育機関)については、「出席管理及び在留継続支援体制に係る認定日本語教育機関の運営に関するガイドライン」2(3)又は「日本語教育機関の告示基準」第1条第1項第40号に基づき、資格外活動の内容及び資格外活動を行う本邦の公私の機関の名称を含め、留学生の資格外活動の状況を把握し、出入国管理法令に違反しないよう適切な助言及び指導を行うことが求められています。
そこで、留学生の資格外活動の遵守状況を更に適正に管理する体制を整備していただくため、上記関係規定を担保するための具体的手法として、今後、同状況の管理に当たっては、下記の点を踏まえて対応いただくようお願いします。
(1)3か月に1度、任意の方法により、在籍する留学生から以下の点を確認すること
ア 資格外活動の許可の有無
イ 資格外活動を行う本邦の公私の機関の名称(資格外活動先が複数の場合はその全て)
ウ 資格外活動の具体的内容
エ 毎日の資格外活動時間
(2)上記(1)の確認過程等において、資格外活動許可の内容に違反する状況が認められる場合は、適切に指導し、直ちに状況を改善させるとともに、その状況が改善されたことを改めて確認すること
(3)これらの確認結果及び指導に係る記録を適切に保存すること(下記第3の参考様式参照)
(4)なお、上記(1)の確認過程等において、例えば、「雇用主が週28時間を超える勤務を強いている」報告が在籍する留学生から寄せられた場合や、上記(2)のとおり指導しても改善が見られない留学生がいる場合等については、把握した情報(当該ケースに係る上記(3)の記録等)を最寄りの出入国在留管理官署に適切に報告すること
第3 参考様式