技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて
令和9年4月1日に出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)が施行されます。
同法施行に伴う上陸基準省令の改正(令和7年法務省令第45号)により、
○ 技能実習法施行以前(平成29年11月1日)の在留資格「技能実習」を良好に修了した方が
在留資格「特定技能1号」へ移行する場合
○ 平成22年7月1日の在留資格「技能実習」の創設以前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方が
在留資格「特定技能1号」へ移行する場合
の「特定技能1号」の在留資格において求められる一定の技能及び日本語能力の証明に係る取扱いが、以下のとおり変更となります。
〈変更前〉 令和9年3月31日まで
外国人が技能実習を良好に修了している場合、
・ 従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められるとき
技能試験及び日本語試験の合格は求められない
・ 従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められないとき
技能試験の合格は求められるが、日本語試験の合格は求められない
〈変更後〉 令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合
外国人が技能実習を良好に修了している場合であっても、技能試験及び日本語試験の両方に合格していることが必要