特定技能制度における養成講習について
特定技能制度においては、令和9年4月1日以降、支援責任者に対する支援能力向上のための講習(以下「養成講習」という。)の修了が義務付けられます。
特定技能制度における養成講習の詳細、養成講習機関の選定及び養成講習の実施については以下のとおりとなります。
なお、この養成講習の修了義務は、経過措置により、当分の間、適用されないこととされています。経過措置の終了する時期は、おってお知らせします。
1 特定技能制度における養成講習について
令和9年4月1日に施行が予定されている出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部改正により、支援責任者には養成講習の修了が義務付けられます。
(1)養成講習とは
特定技能制度における養成講習とは、法務大臣が適当と認めて告示した機関(以下「養成講習機関」という。)によって実施される講習であり、講習の内容には、入管法や労働関係法令、特定技能制度等が含まれています。
(2)養成講習の修了義務の対象者について
養成講習の修了義務の対象となるのは、適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)です。
令和9年4月1日以降、特定技能所属機関は、常勤の役員又は職員の中から、外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以上の支援責任者を選任する必要があります。
また、特定技能所属機関が登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する場合は、登録支援機関の常勤の役員または職員の中から、支援業務を行う事業所ごとに一名以上の支援責任者を選任する必要があり、登録支援機関において選任された支援責任者も、養成講習の修了義務の対象となります。
なお、支援担当者は、法令上、養成講習の修了は義務付けられてはいませんが、1号特定技能外国人に対する適正な支援の実施の観点から、養成講習を修了することが推奨されます。
(3)養成講習の申込方法等について
養成講習は、養成講習機関によって実施されます。
特定技能制度における養成講習機関は、決定次第、出入国在留管理庁にホームページにおいて公表予定です。また、講習実施日程等も出入国在留管理庁のホームページにおいて案内する予定ですので、受講希望者はホームページを御確認の上、各養成講習機関に受講の申込みを行ってください。
(4)養成講習の修了頻度について
支援責任者は、3年ごとに養成講習を修了する必要があります。直近に受講した養成講習の受講修了日(修了証明書の交付日)から3年以内に、養成講習機関が実施する養成講習を再度受講し、修了しなければなりません。
(5)経過措置について
出入国管理及び難民認定法施行規則及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の改正に係る経過措置により、支援責任者は、令和9年4月1日以降、当分の間、講習の修了義務は課されないこととされています。
経過措置の終了時期については、入管庁ホームページにおいて改めてお知らせいたします。
2 養成講習機関の選定について
3 養成講習機関の公募について
令和8年12月7日(月)から令和8年度の特定技能制度における養成講習機関を公募します。
(※)当募集は養成講習の実施機関の募集であり、養成講習の受講についての募集ではありません。養成講習の受講については、上記1(3)をご参照ください。
(1)募集期間について
令和8年12月7日(月)から令和9年1月8日(金)
(2)説明会について
養成講習機関に応募するには、下記の日時に実施する説明会に参加する必要があります。
説明に参加した機関のみ、上記募集期間に応募することができるので、ご注意ください。
日時:令和8年10月14日(水) 15:00~16:00
実施方法:オンラインによる実施(詳細は、説明会に応募いただいた後に案内いたします。)
参加を希望される方は、令和8年10月6日(火)17時までに下記の問い合わせ先にメールでご連絡ください。
問合わせ先:出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
tokugikoshu☆moj.go.jp (☆を@に変えてメール宛先としてください。)