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【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)

 令和8年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されます。同施行により、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。これに関連し、同施行前の一定期間に在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、顔写真の任意提出を求める場合があります。

新様式の在留カードの交付に係る顔写真の提出について

地方出入国在留管理官署の窓口で申請を行う場合

 令和8年6月14日より前に申請される(又は既に申請された)方で、同日以降に在留カードが交付される見込みの1歳以上16歳未満の方については、同日より前であっても、任意での顔写真の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。

在留申請オンラインシステムを利用した申請を行う場合

 現行の在留申請オンラインシステムは、顔写真が不要である16歳未満の方に係る申請について、システム上の「顔写真の添付欄」で顔写真不要者用データを添付いただいておりますが、令和8年6月14日以降は上記のとおり1歳以上16歳未満の方について新たに顔写真データが必要となることからシステム更改により1歳以上の方が申請する際に顔写真データを添付して提出いただく予定です。
 なお、令和8年6月14日より前に申請される方で、同日以降に在留カードが交付される1歳以上16歳未満の方については、「顔写真の添付欄」での提出ができません。
 今後、令和8年6月14日より前に申請される1歳以上16歳未満の方は、以下の方法で顔写真を提出いただくことになります。また、既に申請済みの方についても、入管から追完書類として個別に以下の方法で顔写真データの提出を求めることがありますので、円滑な申請手続のためにご協力をお願いします。

オンラインシステムでの顔写真の提出方法(「資料添付欄」での提出)

 こちらのページでご案内のとおり顔写真を撮影し、PDFに変換した上でファイル名を「顔写真」として「資料添付欄」で資料添付する。
 

※上記方法で顔写真データを提出された方であっても、令和8年6月14日より前に在留カードが交付される場合、顔写真が表示されない点にご留意ください。

新様式の特別永住者証明書の交付に係る顔写真の提出について

 令和8年6月10日から同月13日までに特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請をされる方で、令和8年6月14日の時点で満1歳以上になる方については、顔写真を提出いただくこととなりますので、ご承知おきください。なお、同日以前に届出・申請をされる場合においても、顔写真の提出をお願いすることがあります。
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