令和7年8月26日
出入国在留管理庁
公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会の間で署名された「出入境管理に係る事項に関する情報共有に関する協力覚書」(令和6年12月18日署名)に関し、一部報道がありましたが、当庁の認識は以下のとおりです。
・ 本協力覚書は、両協会が、日本台湾双方の権限のある当局(注:日本側は当庁、台湾側は移民署)による出入境管理法令に基づく職務の効果的な遂行における実務的な協力に貢献するために、出入境管理に係る事項に関する情報共有に協力することを目的としたものであり、
いわゆる「台湾有事」を想定して署名されたものではありません。
いずれにしましても、当庁にとって、台湾は極めて重要なパートナーであり、日台間での人的往来が増す中、双方の出入境管理における協力はより一層重要なものと認識しております。
今後も、台湾との関係を非政府間の実務関係として維持していくとの政府の基本的立場を踏まえ、台湾と出入境管理に関する緊密な協力関係を継続してまいります。