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出入国在留管理庁所管手続における旧氏(旧姓)の使用について

令和8年4月
 

当庁が所管する法律、政令、省令その他の規定に基づき行われる申請、届出、通知等の事務及び手続において、日本人が旧氏(旧姓)の使用を希望する場合には、個別の法令の規定、現行の情報システム又はその他の事務処理上の制約により特段の支障が生じる場合を除き、旧氏(旧姓)の使用が可能です。
旧氏(旧姓)の使用に当たっては、旧氏(旧姓)が記載された本人確認書類の提出等が必要となります。
ご不明な点等がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。
 
※令和8年4月時点において、個別の法令の規定又は現行の情報システム等の制約により、旧姓の使用が困難となる主な例としては、外国人技能実習制度に係る手続が挙げられます。
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