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重要経済安保情報の指定及びその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が重要経済安保情報保護活用法等に従って行われていないと思料する場合に行う通報窓口について

「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について」(令和7年1月31日閣議決定)第6章第3節1に基づく通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置しています。

1 通報窓口

この窓口では、「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準の策定について」(令和7年1月31日閣議決定)第6章第3節1に基づき、重要経済安保情報の指定及びその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が重要経済安保情報保護活用法等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けています。

2 通報をすることができる者

・出入国在留管理庁において重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者
・出入国在留管理庁において重要経済安保情報の取扱いの業務を行っていた者
・重要経済安保情報保護活用法第4条第5項、第8条、第9条、第10条又は第18条第4項の規定により出入国在留管理庁から提供された重要経済安保情報について、当該提供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知得した者

3 通報の方法

任意様式による郵送又は電話をご利用ください。
≪郵送≫
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
出入国在留管理庁総務課文書係 重要経済安保情報通報窓口
≪電話≫
03-5363-3005(直通)
※電話による相談の受付は、平日の午前9時30分から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間は除く。)

4 通報者の保護

・通報者を特定させることとなる情報その他の通報に関する秘密は守られます。
・通報により知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用することはありません。
・通報したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。

5 通報に当たっての留意事項

・通報するときは、重要経済安保である情報を通報窓口に漏らさないように、十分注意してください。
・受け付けることができる内容は、出入国在留管理庁が「重要経済安保情報の指定及びその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が重要経済安保情報保護活用法等に従って行われていないと思料する場合」についてであり、重要経済安保情報に関する御意見や御質問等を受け付けるものではありません。
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