令和8年熊本地震の影響による有効期間の延長について
令和8年8月7日、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「特措法」といいます。)第3条第2項の規定に基づく法務省告示(法務省告示第69号)及び法務省・厚生労働省告示(法務省・厚生労働省告示第6号)が公布・施行されました。
当該告示によって、対象の方は以下1から6の特定権利利益の満了日が令和9年1月27日まで延長されます。
1.在留期間 [出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項及び同条第3項]
下記の対象者については、在留期間の満了日が令和9年1月27日までになります。
●対象者
令和8年熊本地震の発生の時点(令和8年7月28日)において、次のいずれにも該当する本邦滞在者
(1)在留資格を有して在留している者(注1)
(2)在留期間が令和9年1月26日までに満了する者(注2)
(3)令和8年熊本地震に際し、災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(以下「救助法適用区域」といいます。)にあるもの及び当該区域に住居地があるもの
(注1)在留資格「短期滞在」を有する者も含みます。
(注2)令和8年7月28日時点において、在留諸申請の手続中で在留期間が満了し、出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間中にある者を含みます。
→ 新たな在留期間の満了日(令和9年1月27日)までに処分がなされない場合、令和9年1月28日から出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間が開始されることから、当該特例期間中も在留カードは引き続き有効となります。
(注3)上記対象者の方の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請に係る許可については、記録上、在留期間の満了日を在留カード(非中長期在留者の方の場合はパスポートに貼付されている証印シール)に記載されている日付から令和9年1月27日に変更する措置を講じる必要があるところ、現在出入国在留管理庁において、所要の調整を行っています。
そのため、新たな在留カードの交付等を受けるために地方出入国在留管理局に出頭しても、一部の申請を除いて、当該申請に係る許可(在留カードの交付等)をすることができません。
なお、許可ができるようになりましたら、改めてお知らせいたします。
〇 許可を行うことができる場合
在留資格変更許可申請であって、在留カード又は証印シールに記載されている在留期間内(特例期間の対象の方は開始された特例期間内)に許可をすることができる場合
〇 許可を行うことができない場合
・ 在留資格変更許可申請であって、在留カード又は証印シールに記載されている在留期間内(特例期間の対象の方は開始された特例期間内)に許可をすることができない場合
・ 全ての在留期間更新許可申請の許可をする場合
2.経過滞在期間 [出入国管理及び難民認定法第22条の2第1項]
下記の対象者については、経過滞在期間の満了日が令和9年1月27日までになります。
※ 「経過滞在期間」とは、日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる者が、在留資格を有することなく在留できる期間で出入国管理及び難民認定法上、当該事由が生じた日から60日とされています。
●対象者
令和8年熊本地震の発生の時点(令和8年7月28日)において、次のいずれにも該当する本邦在留者
(1)日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる者
(2)経過滞在期間が令和9年1月26日までに満了する者
(3)令和8年熊本地震に際し、救助法適用区域にあるもの及び当該区域に住所があるもの(注1)
(注1)当該地震の発生の時点から継続して当該区域に住所があるもの及び当該地震の発生後に当該区域に住所がある者を含みます。
3.登録支援機関の登録の有効期間 [出入国管理及び難民認定法第19条の23第1項及び同条第2項]
下記の登録支援機関については、登録の有効期間が令和9年1月27日までになります。
●対象者
令和8年熊本地震に際し、救助法適用区域に住所又は支援業務を行う事務所の所在地がある者で、令和9年1月26日以前に登録の有効期間を迎えるもの。
※ 既に登録支援機関の登録の更新申請中の場合の登録の有効期間も令和9年1月27日まで延長されます。
4.監理団体の許可の有効期間[外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第23条第1項及び同法第31条第1項]
下記の監理団体については、許可の有効期間が令和9年1月27日までになります。
●対象者
令和8年熊本地震に際し、救助法適用区域に住所又は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第10項に規定する監理事業を行う事務所の所在地があるもので、令和9年1月26日以前に許可の有効期間が満了するもの。
※ 既に監理団体の許可の更新申請中の場合の許可の有効期間も令和9年1月27日まで延長されます。
5.在留カードの有効期間 [出入国管理及び難民認定法第19条の5]
下記の対象者については、在留カードの有効期間の満了日が令和9年1月27日までになります。
●対象者
令和8年熊本地震の発生の時点(令和8年7月28日)において、次のいずれにも該当する本邦在留者
(1)
在留カードを所持し、かつ、在留カードの有効期間が令和9年1月26日までに満了する者
(2)令和8年熊本地震に際し、救助法適用地域にあるもの及び当該区域に住居地があるもの
(注)令和8年7月28日時点において、出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間中にある者を含みます。
→ 新たな在留期間の満了日までに処分がなされない場合、令和9年1月28日から出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間が開始されることから、当該特例期間中も在留カードは有効となります。
6.特別永住者証明書の有効期間 [日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第9条]
下記の対象者については、特別永住者証明書の有効期間の満了日が令和9年1月27日までになります。
●対象者
(1) 特別永住者証明書を所持し、かつ、特別永住者証明書の有効期間が令和9年1月26日までに満了する者
(2)令和8年熊本地震に際し、救助法適用区域にあるもの及び当該区域に住居地があるもの
その他の手続
(1)再入国許可期間
再入国許可申請は、特措法第3条第2項の規定に基づく、同条第1項の規定による延長の措置の対象となっていないため、在留期間が延長されることに伴って、再入国許可期間の満了日は延長されません。
したがって、再入国許可期間が満了した場合には新たに再入国許可を受ける必要があります。
(2)資格外活動許可期間
資格外活動許可申請は、特措法第3条第2項の規定に基づく、同条第1項の規定による延長の措置の対象となっていないため、在留期間が延長されることに伴って、資格外活動許可期間の満了日は延長されません。
したがって、資格外活動許可期間が満了した場合には、新たに資格外活動許可を受ける必要があります。