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一般職(入国審査官)採用情報

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入国審査官とは

 

 入国審査官は、我が国を訪れる外国人の出入国の管理、我が国に在留する外国人の在留管理、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反者に対する違反審査及び難民等の認定に係る調査、受け入れた外国人との共生社会の実現に向けた受入れ環境の整備など各種の業務等を行うことにより、日本の安全と国民生活を守りつつ国際交流の円滑な発展に貢献しています。

Mission 01

出入国の審査

~日本の玄関を守り人々のスムーズな移動のために~

 入国審査官は、空海港において、日本に入国しようとする外国人の所持する旅券及び査証が有効であること、我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法別表に掲げる在留資格に該当し、一定の在留資格については省令に定める基準に適合していること、上陸拒否事由に該当しないことなどの、上陸のための条件に適合しているかどうかの審査を行い、これらの条件に適合すると認められたときに上陸を許可します。また、出国しようとする外国人に対しては、出国の確認を行います。さらに、日本人の出帰国についても、入国審査官がその事実の確認を行っています。

Mission 02

外国人の在留管理

~目的に沿った外国人の在留を実現するために~

 我が国に在留する外国人は、上陸時に決定された在留資格及び在留期間に基づいて活動することが認められます。在留中の外国人が、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、資格外活動の許可、再入国の許可などを受けるために地方出入国在留管理局において申請をした場合、日本国民の利益や我が国の治安維持に配慮しつつ審査を行い、外国人の在留の適正な在留管理に努めています。

Mission 03

違反審査

~日本の安全・安心を守るために~

 外国人の一部には、日本に不法入国したり、在留許可の範囲を超えて本邦に滞在したりする人たちがいますが、我が国の安全や利益が害されることを防ぐため、そのような外国人を退去強制するのも出入国在留管理庁の仕事です。どういう場合に退去強制されることになるかは入管法に定められており、退去強制事由に該当するかどうかを審査します。

Mission 04

難民等の認定

~国際社会の一員としての責務を果たすために~

 我が国にいる外国人からの申請に基づき、難民の地位に関する条約上の難民である者に対する難民の認定、紛争避難民など難民条約上の難民には必ずしも該当しないものの難民と同様に保護すべき「補完的保護対象者」の認定、難民と認定された者に対する難民旅行証明書の交付及び空海港において、庇護を申請する外国人で難民に該当する可能性がある者に対し、一時的な入国・滞在を認める「一時庇護のための上陸の許可」などの事務を行っています。

 なお、難民又は補完的保護対象者の認定に係る調査は、「難民調査官」として指定された入国審査官が行っています。

Mission 05

外国人の受入れ環境整備

~すべての人が良き隣人として暮らせるために~

 外国人の受入れ環境の整備に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整は、「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」(平成30年7月24日閣議決定)に基づき、当庁が新たに担うこととなった業務です。地方出入国在留管理局に「受入環境調整担当官」を配置し、地方公共団体の要望を踏まえ、一元的相談窓口に職員を相談員として適宜派遣するほか、相談業務に従事する地方公共団体職員等に対し、情報提供や研修を行っています。

RECRUIT INFOMATION

入国審査官になるために

 

 入国審査官になるためには、入国警備官採用試験のような独自の試験は設けておらず、まずは人事院が主催する国家公務員採用一般職試験を受験し、最終合格した者の中から、各地方出入国在留管理局の面接を経て出入国在留管理庁職員として採用されることになります。当初は、法務事務官として採用されますが、勤務経験を重ねることにより入国審査官になることができ、そのための特段の試験はありません。
 詳しくは、最寄りの各地方出入国在留管理官署の人事担当者までお問い合わせください。

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採用パンフレット

 
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採用された後は

 

 研修制度 

入国審査官は、常に外国人と接するため、
高い品格のほか豊かな国際感覚と必要な法律知識が求められ、優れた語学力も備える必要があります。

初等科研修
(全員参加)

採用1年目の法務事務官を対象として、全寮制で実施されます。 この研修では、憲法・行政法・出入国管理及び難民認定法など、 業務に必要な基礎的な法律知識や、外国語の学習など入管職員として 必要な実務知識を修得するための講義が行われます。

中等科研修
(全員参加)

採用後おおむね5年以上の職員を対象として実施されるこの研修では、 より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われるなど、 中堅職員の育成を目的としたカリキュラムが実施されます。

語学研修
(希望者のみ)

語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ中央語学研修(3か月程度)のほか、 勤務終了後に語学学校に通学する地方語学研修などが実施されています。

その他の研修

勤務年数又は役職に応じた研修(高等科、指導養成科及び管理科)のほか、 特定の業務の遂行に必要な特別の知識及び技能を学ぶための特別科研修等が実施されています。
また、国内外の大学に留学して研究を行う長期留学制度もあります。

ワークライフバランス

一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくり

年次休暇

年次休暇

年に20日(4月1日採用の場合、採用の年は15日)付与されます。入管庁全体で、GWや年末年始等に合わせた休暇の取得を推奨しています。

特別休暇

特別休暇

夏季休暇、結婚休暇、子の看護、忌引き等安心して働くための休暇制度が充実しています。

育児休業

育児休業

男性職員も積極的に育児休業を取得しており、仕事と家庭を両立させて多くの職員が活躍しています!

柔軟な勤務時間

柔軟な勤務時間

フレックスタイム制、早出遅出勤務、育児のための勤務時間短縮制度など、柔軟な働き方をすることが可能です。

さらに詳しく知りたい方は人事院HPへ!

国家公務員の勤務時間や休暇制度については、人事院が定めています。
人事院HP「勤務時間・休暇制度等」へは、 「イミグー」をクリック!

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