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羽田(はねだ)空港(くうこう)支局(しきょく)

羽田(はねだ)空港(くうこう)で外国(がいこく)や外国人(がいこくじん)に関係(かんけい)する手続(てつづき)や相談(そうだん)ができるところです。

お知(し)らせ

管理(かんり)している都道府県(とどうふけん)

[在留(ざいりゅう)<=日本(にほん)にいること>に関係(かんけい)する申(もう)し込(こ)み]
※一番下(いちばんした)に書(か)いてある(1)も読(よ)んでください


ここでは手続(てつづき)ができません

[在留(ざいりゅう)資格(しかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)<=外国人(がいこくじん)が日本(にほん)でできることが書(か)いてある紙(かみ)>をもらう申(もう)し込(こ)み]
※一番下(いちばんした)に書(か)いてある(2)も読(よ)んでください


ここでは手続(てつづき)ができません

住所(じゅうしょ) 144-0041
東京都(とうきょうと)大田区(おおたく)羽田(はねだ)空港(くうこう)2-6-4 羽田(はねだ)空港(くうこう)CIQ棟(とう)
開(あ)いている時間(じかん)

午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)5時(じ)45分(ふん)まで
 (土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、休日(きゅうじつ)は開(あ)いていません)

※出入(しゅつにゅう)(帰(き))国(こく)審査(しんさ)<=日本(にほん)から出(で)たり、入(はい)ったりできるか調(しら)べます>は、飛行機(ひこうき)に乗(の)る時(とき)や降(お)りる時(とき)にします。この時間(じかん)以外(いがい)でもやっています。
※収容(しゅうよう)施設(しせつ)<=在留(ざいりゅう)の法律(ほうりつ)などを守(まも)らなかった人(ひと)が入るところ>にいる人(ひと)に会(あ)ったり、物(もの)をあげたりできる時間(じかん)は違(ちが)います。
午前(ごぜん)9時(じ)から午前(ごぜん)12時(じ)まで、午後(ごご)1時(じ)から午後(ごご)4時(じ)まで
(土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、休日(きゅうじつ)は開(あ)いていません)

名前(なまえ)  電話番号(でんわばんごう) 仕事(しごと)について
総務課(そうむか) 03-5708-3202 総務(そうむ)<=全体(ぜんたい)の管理(かんり)をします>・人事(じんじ)<=働(はたら)く人(ひと)の管理(かんり)などをします>・会計(かいけい)<=お金(かね)の管理(かんり)などをします> など
偽変造(ぎへんぞう)文書(ぶんしょ)対策室(たいさくしつ)   文書(ぶんしょ)鑑識(かんしき)<=法律(ほうりつ)を守(まも)らなかった人(ひと)が書(か)いた字(じ)などを見(み)て、本当(ほんとう)にその人(ひと)の字(じ)か調(しら)べます>
審査(しんさ)管理(かんり)部門(ぶもん) 03-5708-3211 審査(しんさ)管理(かんり)<=在留(ざいりゅう)できるか調(しら)べることの管理(かんり)をします>
第一(だいいち)審査(しんさ)部(ぶ)門(もん)   出入(しゅつにゅう)(帰(き))国(こく)審査(しんさ)
第二(だいに)審査(しんさ)部門(ぶもん)
第三(だいさん)審査(しんさ)部門(ぶもん)
審判(しんぱん)部門(ぶもん) 03-5708-3209 審判(しんぱん)業務(ぎょうむ)<=日本(にほん)に入(はい)ることができない外国人(がいこくじん)に話(はなし)を聞(き)いたり,法律(ほうりつ)を守(まも)っているか調(しら)べます>
警備(けいび)部門(ぶもん) 03-5708-3205 退去(たいきょ)強制(きょうせい)業務(ぎょうむ)<=法律(ほうりつ)を守(まも)らなかった外国人(がいこくじん)に、日本(にほん)から他(ほか)の国(くに)へ帰(かえ)る命令(めいれい)をします>

もっと知(し)ってほしいこと

  1. (1) [在留(ざいりゅう)に関係(かんけい)する申(もう)し込(こ)み]について
    手続(てつづき)は、申(もう)し込(こ)みをする外国人(がいこくじん)が住(す)む都道府県(とどうふけん)を管理(かんり)している
    地方局(ちほうきょく)や支局(しきょく)、出張所(しゅっちょうじょ)でできます。
    (2) [在留資格(ざいりゅうしかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)をもらう申請(しんせい)]について
    手続(てつづき)は、外国人(がいこくじん)が働(はたら)く会社(かいしゃ)やその家族(かぞく)などが申請(しんせい)代理人(だいりにん)<=代(か)わりに申請(しんせい)する人(ひと)>となってします。
    会社(かいしゃ)がある、家族(かぞく)が住(す)んでいる、都道府県(とどうふけん)を管理(かんり)している地方局(ちほうきょく)や支局(しきょく)で手続(てつづき)ができます。
    在留(ざいりゅう)資格(しかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)を申(もう)し込(こ)むことができない出張所(しゅっちょうじょ)もあります。注意(ちゅうい)してください。
    (3)ほかに分(わ)からないことがある場合(ばあい)は、近(ちか)くの地方(ちほう)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理局(かんりきょく)や支局(しきょく)、出張所(しゅっちょうじょ)に聞(き)いてください。


  2.  

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